○雨竜町教育委員会が管理する公文書の公開等に関する教育委員会規則

平成13年11月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、雨竜町教育委員会が管理する公文書の公開等に関し、雨竜町情報公開条例(平成13年雨竜町条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第7条の実施機関が定める請求書は、別記第1号様式の公文書公開請求書によるものとする。

(公文書公開諾否決定期間延長通知書)

第4条 条例第8条第2項に規定する書面は、別記第2号様式の公文書公開諾否決定期間延長通知書によるものとする。

(公文書公開決定等)

第5条 条例第8条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書公開決定通知書

(2) 公文書の公開をしないことと決定したとき 別記第5号様式の公文書公開拒否決定通知書

(公文書一部公開決定通知書)

第6条 条例第8条第4項に規定する公文書の一部を公開しないこととする通知は、別記第4号様式の公文書一部公開決定通知書によるものとする。

(公文書の不存在の通知)

第7条 公開請求に係る公文書が存在しないときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知を、別記第6号様式の公文書不存在通知書によるものとする。

(町以外のものに関する情報が記録されている公文書の公開の決定通知)

第8条 条例第8条第5項により意見を聴く場合において、公文書の公開をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該町以外のものに通知を、別記第7号様式の町以外のものに関する情報が記録されている公文書公開決定通知書によるものとする。

(公文書の閲覧)

第9条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、もしくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 教育長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数等)

第10条 条例第10条に規定する公文書の写しの交付部数は、公開請求があつた公文書一件名につき一部とする。

2 条例第10条第2項で規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 乾式複写機による写しA3判まで、写し一枚につき20円

 以外のものは、作成に要した実費相当額

(2) 写しの送付に要する費用

 当該写しの郵送に要する費用

3 前項の費用は前納とする。

(公文書の検索資料)

第11条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、雨竜町教育委員会等に備え置き縦覧に供するものとする。

(委任)

第12条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

雨竜町教育委員会が管理する公文書の公開等に関する教育委員会規則

平成13年11月1日 教育委員会規則第13号

(平成13年11月1日施行)