○雨竜町公民館の設置及び管理に関する条例
昭和46年5月19日
条例第9号
公民館条例(昭和30年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、雨竜町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 公民館は、雨竜郡雨竜町字満寿33番地94に置く。ただし、必要な場所に分館を設けることができる。
(管理)
第3条 公民館は、雨竜町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 公民館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 主事 1名
(3) 書記 若干名
2 職員は、教育長の推薦により、委員会がこれを任命する。
(使用の手続き)
第5条 公民館を使用しようとする者は、別に定めるところにより委員会に申し込まなければならない。
(使用料)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外の使用及び転貸の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の禁止及び制限)
第8条 次の各号の一に該当するものは、その使用を許可せず、若しくはその使用について条件を付することができる。
(1) 営利を目的とする使用
(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるもの
(3) 建物又は備付品を破損するおそれがあると認められるもの
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるもの
(5) その他公民館の管理上支障があると認められるもの
(使用条件の変更又は取消)
第9条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件を新たに付し、若しくは変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによつて生ずる損害について町はその責を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は管理者の指示に従わなかつたとき。
(3) 前条の規定に該当することとなつたとき。
(4) その他委員会において必要があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は係員の指示に従い設備その他の物品を使用し、かつ、当該入場者の取締りの責を負わなければならない。
2 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を清掃し、原状に復して係員に引渡さなければならない。
3 委員会は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わつてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用により公民館の建物若しくは附属設備等を破損又は滅失したときは、管理者の指示によりその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(特別設備等の許可)
第12条 使用者は、公民館の建物又は附属設備に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附属設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 公民館運営審議会条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和47年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月29日条例第13号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第4号)抄
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成12年3月13日条例第11号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成13年3月12日条例第6号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
区分 | 面積 (m2) | 使用料 1時間当り | 備考 | |
1階 | 円 | |||
会議室 | 44 | 440 | ||
第1研修室 | 105 | 1,050 | ||
第2研修室 | 52 | 520 | ||
第3研修室 | 57 | 570 | ||
談話室 | 22 | 220 | ||
児童室 | 82 | 820 | ||
調理室 | 70 | 1,400 | ||
2階 | 第4研修室 | 30 | 300 | |
実習室 | 30 | 300 | ||
第5研修室 | 55 | 550 | ||
大ホール | 440 | 4,400 | ||
講堂 | 141 | 1,410 | ||
レクリエーション室 | 53 | 530 |
摘要
1 電灯料は付加施設をしたものについては、実費相当額を徴収する。
2 特殊料金として、酒料理等の飲食物を持ち込む会合には別に使用料の3割を徴収する。