○雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年11月20日

条例第12号

(目的及び設置)

第1条 雨竜町民の健康で明るい豊かな社会生活の推進を図るため、雨竜町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 改善センターは雨竜町字満寿33番地3に置く。

(管理及び運営)

第3条 改善センターの管理及び運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)が当たる。

(職員)

第4条 改善センターに館長、その他必要な職員を置く。

第5条 削除

(使用の範囲及び許可)

第6条 改善センターの使用の範囲は、次の各号に掲げる場合とし、使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(1) 農業経営並びに農家生活の合理化のため研修等を行う農村在住者

(2) 社会教育、文化事業の団体及びその関係者

(3) その他委員会が特に必要と認める団体及びその関係者

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。

3 前項の使用料は還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可せず、若しくは使用条件を付することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可の目的外に使用し、若しくはその使用を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は停止し、若しくは使用条件を変更することができる。ただし、これによつて使用者が損害を生じても委員会はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第8条の規定に該当することとなつたとき。

(特別設備の制限)

第11条 使用者は、改善センターの使用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者が建物又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は賠償額を減額又は免除することができる。

(入館の制限)

第14条 委員会は、改善センターの管理上適当でないと認めた者に対し入館を拒否し、又は退館させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条第2項の改正規定は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成16年3月22日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

面積(m2)

使用料

備考

夏料金

1時間当り

冬料金

1時間当り

1階

多目的ホール

952

6,660

8,650

1 冬料金期間は、自11月1日~至4月30日

2 多目的ホールの1/2以下の面積を区切つて使用する場合の使用料は、半額とする。

2階

児童研修室

171

1,190

1,540

健康活動室

140

980

1,280

雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年11月20日 条例第12号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年11月20日 条例第12号
平成元年3月17日 条例第6号
平成3年7月1日 条例第14号
平成4年3月23日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第7号
平成16年3月22日 条例第10号
平成17年3月11日 条例第3号
平成17年11月30日 条例第12号
平成22年12月17日 条例第13号