○雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年11月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(事業)
第3条 条例第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 体育、体力づくりの指導と相談
(2) スポーツ団体の育成
(3) スポーツ教室、講習会、講演会、研修会の開催
(4) 読書の普及
(5) その他必要な事業
(開館時間)
第4条 改善センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 改善センターの休館は、12月30日から翌年1月5日までとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合、運営に支障をおよぼさない範囲で使用させることができる。
2 館長は、必要がある場合には、臨時休館日を定めることができる。
3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するにあたつては、あらかじめ教育委員会の許可を受け公示するものとする。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 競技場内において飲酒しないこと。
(3) 使用許可された以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他、関係職員の指示に従うこと。
(損害賠償)
第9条 条例第13条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備については、使用前に回復するために要する経費とし、物品の破損滅失については、時価により換算した額を原則とする。
(日誌等の備付)
第10条 改善センターの管理、使用については、管理日誌、使用許可台帳、その他必要な帳簿を備え付け記録整理するものとする。
(販売行為の禁止)
第11条 使用者(使用者以外の者も含む。)は、改善センター又はその敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 物品類の販売、又は展示を行うこと。
(2) 金品の募集を行うこと。
(3) 広告、宣伝に類するものを掲示すること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(平成3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成13年6月14日教委規則第8号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。