○雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年11月28日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(事業)

第3条 条例第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 体育、体力づくりの指導と相談

(2) スポーツ団体の育成

(3) スポーツ教室、講習会、講演会、研修会の開催

(4) 読書の普及

(5) その他必要な事業

(開館時間)

第4条 改善センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 改善センターの休館は、12月30日から翌年1月5日までとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合、運営に支障をおよぼさない範囲で使用させることができる。

2 館長は、必要がある場合には、臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するにあたつては、あらかじめ教育委員会の許可を受け公示するものとする。

(使用の手続)

第6条 条例第6条第1項の規定により改善センターの使用許可を受けようとする者は、その使用する日の5日前までに改善センター使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由がある時はこの限りでない。

2 前項の申請を受け、その使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 競技場内において飲酒しないこと。

(3) 使用許可された以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他、関係職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を使用許可申請書とともに提出しなければならない。

(損害賠償)

第9条 条例第13条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備については、使用前に回復するために要する経費とし、物品の破損滅失については、時価により換算した額を原則とする。

(日誌等の備付)

第10条 改善センターの管理、使用については、管理日誌、使用許可台帳、その他必要な帳簿を備え付け記録整理するものとする。

(販売行為の禁止)

第11条 使用者(使用者以外の者も含む。)は、改善センター又はその敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 物品類の販売、又は展示を行うこと。

(2) 金品の募集を行うこと。

(3) 広告、宣伝に類するものを掲示すること。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成3年7月6日教委規則第3号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成13年6月14日教委規則第8号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年11月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年11月28日 教育委員会規則第1号
平成3年7月6日 教育委員会規則第3号
平成13年6月14日 教育委員会規則第8号
平成16年2月23日 教育委員会規則第1号
平成17年3月10日 教育委員会規則第1号
令和4年12月23日 教育委員会規則第12号