○雨竜町立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
昭和45年7月27日
条例第8号
(設置)
第1条 雨竜町における社会体育文化の振興を図り、もつて町民の福祉増進に寄与するため、雨竜町立スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツセンターは、雨竜町字満寿33番地3、9及び雨竜町字洲本127番地2に置く。
(管理)
第3条 スポーツセンターは、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 スポーツセンターに必要な職員を置く。
第5条 削除
(使用の目的)
第6条 スポーツセンターは運動競技、社会文化関係の会合、その他社会文化の振興に寄与すると認められるものについて使用させるものとする。
(使用者の範囲)
第7条 次に掲げる者は、スポーツセンターを使用することができる。
(1) 社会体育、文化事業の団体及び社会体育、文化事業関係者
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(使用の手続)
第8条 スポーツセンターを使用しようとする者は、別に定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。ただし、夜間照明使用料を除く。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別施設の承認)
第10条 スポーツセンターの使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(目的外の使用及び転貸の禁止)
第11条 スポーツセンターを使用するものは、許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその使用を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の禁止及び制限)
第12条 次の各号の一に該当するものについては、その使用を許可せず、若しくはその使用について条件を付すことができる。
(1) 公益、風俗を害するおそれがあると認めるもの
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用条件の変更又は取消し)
第13条 次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止又は使用の許可を取消すことができる。ただし、これによつて生ずる損害について、町はその責を負わない。
(1) 使用認可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は管理者の指示に従わないとき。
(3) 公益上やむを得ない理由の生じたとき。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、管理者の指示に従い設備その他の物品を使用し、かつ、当該入場者の取締りの責を負わなければならない。
2 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を清掃し、原状に復して管理者に引渡さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者において代執行しその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用した建物若しくは設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示によりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第13号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第6号)抄
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月20日条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 面積等 (m2) | 使用料 | 備考 | |
夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | |||
管理棟・談話室 | 56 | 円 | 円 | 冬料金期間 自11月1日~至4月30日 |
390 | 500 | |||
管理棟・更衣室 | 41 | 280 | 360 | |
総合グランド (陸上競技場及び野球場) | 13,651 | 1,360 | ― | |
追分グランド | 5,600 | 560 | ― | |
ゲートボール場 | 1面 | 100 | ― |
摘要
1 電灯料は、付加施設をしたものについてその実費相当額を徴収する。
2 総合グランドの夜間照明使用料は30分につき1,030円とする。