○雨竜町文化財保護条例施行規則

昭和46年9月11日

教委規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、雨竜町文化財保護条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基き、文化財の指定、解除及び変更等の手続き並びに備付帳簿等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文化財指定の基準)

第2条 雨竜町指定文化財の既定、認定、資料指定にあたつては、国の文化財保護審議会の示す基準に準じて行なうものとする。

(文化財の指定)

第3条 条例第4条の規定により文化財の指定を受けようとするものは、第1号様式による指定申請書に文化財の写真(建造物及び物品等はキヤビネ版、民俗芸能等動くものは8ミリ映写フイルムとする。)その他文化財的価値を証明される資料等を添えて提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 条例第4条の規定による文化財指定にあたつては、第2号様式による指定書を交付するものとする。

(指定書の再交付)

第5条 指定書を滅失した場合は、第3号様式による再交付願いを提出し、再交付を受けることができる。

(指定の解除)

第6条 条例第6条の規定により指定の解除をしたときは、第4号様式による通知書を交付するものとする。

(保存管理者の届出)

第7条 条例第7条の規定により指示を受けたときは、その所有者等は、第5号様式による保存管理届出書を提出しなければならない。

2 前項の保存管理届出書の記載事項に変更が生じたときは、第6号様式による保存管理変更届を速やかに提出しなければならない。

(許可申請の手続)

第8条 条例第10条の規定により許可をうけようとするときは、第7号様式による許可申請書を提出しなければならない。

(届出書)

第9条 条例第11条により届出をするときは、第8号様式によりその内容を明確にして届出なければならない。

(備付帳簿)

第10条 教育委員会には次の帳簿を備え、町指定文化財を明確にするものとする。

(1) 雨竜町指定文化財台帳

(2) 雨竜町関係文化財調書

(3) 雨竜町関係遺跡発掘調書

(4) その他必要な記録簿

(台帳の割印)

第11条 第4条及び第5条による指定書を交付する場合は、前条第1号の台帳に交付又は再交付の年月日及び再交付のときはその理由を記載し、台帳と指定書に割印を押すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町文化財保護条例施行規則

昭和46年9月11日 教育委員会規則第3号

(令和4年12月23日施行)