○雨竜町文化財保護条例施行規則
昭和46年9月11日
教委規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、雨竜町文化財保護条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基き、文化財の指定、解除及び変更等の手続き並びに備付帳簿等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文化財指定の基準)
第2条 雨竜町指定文化財の既定、認定、資料指定にあたつては、国の文化財保護審議会の示す基準に準じて行なうものとする。
(指定書の再交付)
第5条 指定書を滅失した場合は、第3号様式による再交付願いを提出し、再交付を受けることができる。
(備付帳簿)
第10条 教育委員会には次の帳簿を備え、町指定文化財を明確にするものとする。
(1) 雨竜町指定文化財台帳
(2) 雨竜町関係文化財調書
(3) 雨竜町関係遺跡発掘調書
(4) その他必要な記録簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。