○雨竜町社会福祉調査員設置規則
昭和53年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 社会福祉を目的とする法律の施行と相俟つて本町の社会福祉行政が適正に行なわれることを確保する目的で社会福祉調査員を設置する。
(任命)
第2条 社会福祉調査員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく本町の民生(児童)委員を以つてこれにあてる。
(任期)
第3条 社会福祉調査員の任期は、民生(児童)委員の任期とする。ただし、補欠のため任命した社会福祉調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(担当地域)
第4条 担当地域は、民生(児童)委員の相当する区域とする。
(職務)
第5条 社会福祉調査員は、前条の担当区域内において概ね次の調査を行ない町長に調査結果を報告しなければならない。
(1) 住民の生活状態
(2) 保護を要する者の有無
(3) 被要保護者の動向
(4) 特に調査を命ぜられた事項およびその他必要とおもわれるもの
(調査員証の交付等)
第6条 町長は、社会福祉調査員を任命したときは、社会福祉調査員証(別記様式)を交付するものとする。
2 社会福祉調査員は、前条に定める義務を行なうときには常に調査員証を携帯し、身分を証明する必要があると認めるときにはこれを提示しなければならない。
(調査員の報酬、費用弁償)
第7条 調査員の報酬として活動交付金全額を当てる費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 その他必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月29日規則第14号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。