○雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月11日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用券の交付)
第3条 指定管理者は、前条第1項ただし書のみの利用を許可したときは、利用券を交付する。
(特別設備等の許可)
第4条 いきいき元気村の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ特別設備等許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(備付備品の利用)
第5条 備付けの備品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金の後納)
第6条 条例第10条第3項ただし書の規定により利用料金の後納をしようとする者は、指定管理者に申し出なければならない。
(利用の取消し又は変更)
第7条 利用者が利用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。
2 指定管理者は、減免を許可したときは、利用料金減免決定通知書(別記第6号様式)を交付する。
3 条例第11条第2項第2号の規定により減免できるものは、次によるものとする。
(1) 全部減免
ア パークゴルフ普及のための講習会(指導者によるルール、マナー等の講習と実技)
イ 学校教育の一環として児童生徒が利用する場合
(2) 一部減免
ア 町パークゴルフ協会及び高齢者パークゴルフ同好会が普及促進のため開催する例会は団体扱いとする。
4 利用料金の減免に関し、疑義が生じたときは町及び指定管理者においてその都度協議する。
(利用料金の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなつたとき。
(2) 利用者から利用期日前までに利用の変更又は、取消しを申し出たとき。
(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
(指定管理者の立入り)
第10条 利用者は、利用中に指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。
(入館等の拒否)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げるものと認めたときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑を掛けるおそれがあると認められるもの、又はこれらに相当すると認められる物件等を携行するもの
(2) その他管理上支障があると認められるもの
(利用後の点検)
第13条 利用者は、いきいき元気村の施設の利用が終わつたときは、直ちに職員に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日より適用する。
附則(平成14年3月28日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。