○雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月11日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項及び第8条の規定により、いきいき元気村の施設の利用許可を受けようとする者は、原則として利用の8日前までに、雨竜町いきいき元気村利用許可申請書(別記第1号様式)をあらかじめ、指定管理者に提出しなければならない。ただし、入浴・休息のための利用及び野外施設の利用のみの場合は、この限りではない。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、雨竜町いきいき元気村利用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(利用券の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項ただし書のみの利用を許可したときは、利用券を交付する。

(特別設備等の許可)

第4条 いきいき元気村の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ特別設備等許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請により利用の許可をしたときは、特別設備等許可書(別記第4号様式)を交付する。

(備付備品の利用)

第5条 備付けの備品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。

(利用料金の後納)

第6条 条例第10条第3項ただし書の規定により利用料金の後納をしようとする者は、指定管理者に申し出なければならない。

(利用の取消し又は変更)

第7条 利用者が利用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第11条の規定により減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、減免を許可したときは、利用料金減免決定通知書(別記第6号様式)を交付する。

3 条例第11条第2項第2号の規定により減免できるものは、次によるものとする。

(1) 全部減免

 パークゴルフ普及のための講習会(指導者によるルール、マナー等の講習と実技)

 学校教育の一環として児童生徒が利用する場合

(2) 一部減免

 町パークゴルフ協会及び高齢者パークゴルフ同好会が普及促進のため開催する例会は団体扱いとする。

4 利用料金の減免に関し、疑義が生じたときは町及び指定管理者においてその都度協議する。

(利用料金の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなつたとき。

(2) 利用者から利用期日前までに利用の変更又は、取消しを申し出たとき。

(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(指定管理者の立入り)

第10条 利用者は、利用中に指定管理者の職務上の立入りを拒んではならない。

(入館等の拒否)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げるものと認めたときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑を掛けるおそれがあると認められるもの、又はこれらに相当すると認められる物件等を携行するもの

(2) その他管理上支障があると認められるもの

(破損の届出)

第12条 条例第19条の規定により、利用者がいきいき元気村の施設、付属設備及び備付物件を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに破損(汚損滅失)(別記第7号様式)により指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第13条 利用者は、いきいき元気村の施設の利用が終わつたときは、直ちに職員に届け出なければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日より適用する。

(平成14年3月28日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)