○田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年12月18日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営の代行等)
第2条 町長は、条例第5条の規定によって管理運営を指定管理者に行わせる場合は、次の事項を規定した協定書を作成して行うものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 損害賠償に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) その他町長が別に定める事項
(利用許可の取消し又は変更)
第4条 利用者が利用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。
(備付け備品及び備付け設備の利用)
第6条 備付けの備品及び備付け設備を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
2 指定管理者は減免を許可したときは、利用者に田園うりゅうふれあいの里利用料金減免決定通知書(別記第8号様式)を交付する。
3 指定管理者は、利用料金を減免したときは定期的に減免決定状況を町長に報告しなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第12条の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用者が利用期日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出たとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(指定管理者の立入)
第10条 利用者は、利用中に指定管理者の業務上の立入を拒んではならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日規則第12号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。