○田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月18日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の代行等)

第2条 町長は、条例第5条の規定によって管理運営を指定管理者に行わせる場合は、次の事項を規定した協定書を作成して行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) その他町長が別に定める事項

(利用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定によりふれあいの里の施設の利用許可を受けようとする者は、原則として使用の8日前までに、田園うりゅうふれあいの里利用許可申請書(別記第1号様式)をあらかじめ指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、ふれあい広場のみの場合は、この限りではない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用を許可したときは、速やかに利用者に田園うりゅうふれあいの里利用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(利用許可の取消し又は変更)

第4条 利用者が利用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、指定管理者に申し出なければならない。

(特別の設備特殊物品の搬入等の許可)

第5条 利用者が条例第16条に規定する特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ田園うりゅうふれあいの里特別設備等許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請により利用の許可をしたときは、速やかに利用者に田園うりゅうふれあいの里特別設備等許可書(別記第4号様式)を交付する。

(備付け備品及び備付け設備の利用)

第6条 備付けの備品及び備付け設備を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第7条 指定管理者が条例第10条第2項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合において、同項の規定により町長の承認を受けるときは、田園うりゅうふれあいの里利用料金承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、田園うりゅうふれあいの里利用料金承認書(別記第6号様式)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 利用者は、条例第11条の規定により利用料の減免を受けようと場合は、田園うりゅうふれあいの里利用料金減免申請書(別記第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は減免を許可したときは、利用者に田園うりゅうふれあいの里利用料金減免決定通知書(別記第8号様式)を交付する。

3 指定管理者は、利用料金を減免したときは定期的に減免決定状況を町長に報告しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第12条の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 利用者が利用期日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出たとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(指定管理者の立入)

第10条 利用者は、利用中に指定管理者の業務上の立入を拒んではならない。

(破損の届出)

第11条 条例第19条の規定により、利用者がふれあいの里の施設、付属設備及び備付け物件を破損、若しくは滅失したときは、直ちに田園うりゅうふれあいの里施設及び付属設備等破損(滅失)(別記第9号様式)により指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第12号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月18日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)