○雨竜町土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成9年2月5日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町土地改良事業分担金徴収条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき分担金徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(賦課徴収の方法及び時期)
第2条 条例第3条の規定による分担金の賦課徴収の方法及び時期は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 分担金は、町長が発行する納入通知書に定めた納期限までに徴収する。
(2) 前号に定めるもののほか分担金の徴収に関しては、雨竜町税条例(平成11年条例第1号)の例による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第23号)
この規則は、令和3年12月16日から施行する。