○雨竜町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成9年2月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町土地改良事業分担金徴収条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき分担金徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課徴収の方法及び時期)

第2条 条例第3条の規定による分担金の賦課徴収の方法及び時期は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 分担金は、町長が発行する納入通知書に定めた納期限までに徴収する。

(2) 前号に定めるもののほか分担金の徴収に関しては、雨竜町税条例(平成11年条例第1号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第23号)

この規則は、令和3年12月16日から施行する。

雨竜町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成9年2月5日 規則第1号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成9年2月5日 規則第1号
令和3年12月16日 規則第23号