○雨竜町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年12月11日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、雨竜町職員の職務に専念する義務の特例に関し適正な運用を図ることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 地方公務員法第55条第8項の規定のほか、条例第2条第4号の規定により町長が定める場合とは、次の各号に掲げる事項で任命権者が認めた場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ねて、その職に関する事務に従事する場合

(2) 職務に関連ある国家公務員、又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる組織、団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体から委嘱又は依頼を受け、町政又は学術等に関し、講演又は講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国、道又はその他地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な資格を取得するための試験又は町の実施する競争試験(選考を含む。)を受ける場合

(7) 妊娠中の職員及び出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(8) 一般定期健康診断並びに総合的な健康診査を受ける場合

(9) 交通安全指導員である職員がその活動に参加する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(職務専念義務の免除の承認申請)

第3条 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合は、別記様式1又は別記様式2に必要な書類を添えて任命権者の承認を得なければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

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雨竜町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年12月11日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年12月11日 規則第27号
平成22年3月26日 規則第9号
令和4年2月1日 規則第1号