○雨竜町町内設置条例施行規則

平成16年12月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町町内設置条例(昭和58年条例第13号)第6条の規定に基づき、雨竜町町内設置条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(町内の名称)

第2条 町内の名称に旧自治区との関連を持たすため、町内の名称の次に別表のとおり符番をつけて整理するものとする。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年12月30日規則第16号)

この規則は、令和3年1月1日より施行する。

別表

町内の名称

町内の名称

旧自治区の名称

備考

第1町内の1

第1自治区

 

第1町内の2

第2自治区

 

第1町内の3

第8自治区

 

第1町内の3

第9自治区

 

第2町内の1

第4自治区

 

第2町内の2

第5自治区

 

第2町内の3

第14自治区

 

第3町内

第11自治区

 

第10自治区

 

第22自治区

 

第4町内の1

第16自治区

 

第4町内の2

第17自治区

 

第5町内の1

第18自治区

 

第5町内の2

第21自治区

 

第5町内の3

第24自治区

 

第6町内の1

第19自治区

 

第6町内の2

第20自治区

 

第7町内

第3自治区

 

第8町内

第6自治区

 

第9町内

第7自治区

 

第10町内

第12自治区

 

第11町内

第15自治区

 

雨竜町町内設置条例施行規則

平成16年12月28日 規則第13号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年12月28日 規則第13号
令和2年12月30日 規則第16号