○雨竜町民生委員推薦会規則
平成22年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、雨竜町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦会の委員)
第2条 推薦会の委員の定数は7人とする。委員は、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
2 推薦会の委員の任期は、3年とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長を1人ずつ置き、委員の互選により定める。
2 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(議長)
第4条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会の幹事及び書記は、町職員をもってこれに充てる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第13号)
この規則は、平成22年4月28日から施行する。