○雨竜町民生委員推薦会規則

平成22年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、雨竜町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦会の委員)

第2条 推薦会の委員の定数は7人とする。委員は、次の各号に掲げる者の中からそれぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

2 推薦会の委員の任期は、3年とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を1人ずつ置き、委員の互選により定める。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

(議長)

第4条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

(会議)

第5条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事及び書記は、町職員をもってこれに充てる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

雨竜町民生委員推薦会規則

平成22年3月15日 規則第8号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月15日 規則第8号
平成22年4月28日 規則第13号