○雨竜町有害鳥獣捕獲対策に関する規則

平成22年3月15日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、有害鳥獣による人畜及び農作物の被害を未然に防止することを目的とする。

(捕獲計画の策定)

第2条 町長は、有害鳥獣出没に関する情報があったときはこれを調査し、必要に応じて、捕獲計画を策定する。

(関係機関との協力)

第3条 町長は、北海道猟友会北空知支部雨竜部会(以下「猟友会」という。)及び北海道警察旭川方面深川警察署と連携を密にするとともに、必要に応じて協力依頼を行うことにより、迅速かつ適切に有害鳥獣の捕獲に努めることとする。

2 町長は、雨竜町有害鳥獣対策協議会と連携を図り、被害状況等の把握に努めることとする。

(実施隊の配置)

第4条 第1条の目的を達成するため、町に鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

2 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、狩猟免許を有する者で、猟友会の推薦を受けたもののうちから町長が委嘱する。

3 隊員は、雨竜町非常勤特別職員とする。

(隊員の任期)

第5条 隊員の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。

2 隊員は、再任することができる。

(実施隊の隊長及び副長)

第6条 実施隊に隊長及び副長それぞれ1人を置く。

2 隊長は猟友会の部会長とし、副長は隊員の互選によりこれを定める。

(職務)

第7条 隊長は隊員を統括し、捕獲の実施にあたり指示を行う。

2 副長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。

(班の設置)

第8条 隊長は、捕獲を円滑に実施するため必要があると認めるときは、班編制を行うことができる。

2 班には、班長を置くこととする。

(隊員への出動要請)

第9条 町長は、有害鳥獣の出没状況により、隊員に出動を要請することとする。

2 隊員の出動に関する実施基準は、雨竜町鳥獣捕獲許可取扱要領(平成20年制定)を運用する。

(報酬)

第10条 隊員が出動したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年雨竜町条例第6号)に規定するところにより報酬を支給する。

(災害補償)

第11条 隊員が公務上又は通勤中に災害(負傷、疾病又は死亡をいう。)に遭ったときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより補償を実施する。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年5月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

雨竜町有害鳥獣捕獲対策に関する規則

平成22年3月15日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)