○徳富ダム注水工管理条例施行規則

平成28年3月14日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳富ダム注水工管理条例(平成28年雨竜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徳富ダムの管理及び操作)

第2条 徳富ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水及び水道用水の供給をその用途とする共同施設であり、その管理及び操作は、徳富ダム操作規則(平成26年5月北海道空知総合振興局制定。以下「操作規則」という。)及び徳富ダム操作細則(平成26年5月北海道空知総合振興局制定。以下「操作細則」という。)に基づき河川管理者である北海道(以下「ダム管理者」という。)が行うものとする。

(取水管理責任者)

第3条 町長は、徳富ダムの取水施設である徳富ダム注水工(以下「注水工」という。)の取水管理を適正に行うため、取水管理責任者を置くものとする。

(異例の措置)

第4条 取水管理責任者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により町長の承認を得ずに緊急の措置を講じたときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 取水に関する事項

(かんがい用水の利用)

第5条 徳富ダムのかんがい用水利用は、標高271.8メートルから標高306.5メートルまでの容量2,360万立方メートルのうち最大1,910万立方メートルの貯水を利用して行うものとする。

(かんがい期間)

第6条 かんがい期間は、毎年5月1日から8月31日までとする。

(かんがい用水の取水)

第7条 取水管理責任者は、管外機関において、気象、水象及び管外の状況を考慮して受益地の必要な水量を算定し、ダム管理者に対して取水及び放流の要請を行うとともに、自らは、注水工の必要量を取水しなければならない。

2 取水管理責任者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置を講じなければならない。

(計画取水量)

第8条 かんがい用水のための徳富ダムからの取水量は次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める量の範囲内とし、かんがい期間の総取水量は3,697万立方メートル以内とする。

取水期間

計画取水量

5月1日から5月10日まで

毎秒1.118立方メートル

5月11日から5月25日まで

毎秒4.890立方メートル

5月26日から6月30日まで

毎秒4.810立方メートル

7月1日から7月10日まで

毎秒8.806立方メートル

7月11日から8月31日まで

毎秒8.820立方メートル

第3章 取水施設の操作

(取水設備の操作)

第9条 徳富ダム取水設備の取水ゲートの操作は、取水管理責任者が取水の必要に応じてダム管理者に要請し、ダム管理者が操作規則及び操作細則に基づき操作するものとする。

(利水放流設備の操作)

第10条 徳富ダム利水放流設備の放流ゲートの操作は、取水管理責任者が取水の必要に応じてダム管理者に要請し、管理者が操作規則及び操作細則に基づき操作するものとする。

(かんがい放流設備の操作)

第11条 注水工かんがい放流設備の放流ゲート(以下「かんがい放流ゲート」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(かんがい放流ゲートの操作に関する記録)

第12条 かんがい放流ゲートを操作した場合においては、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したかんがい放流ゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えたときにおけるその開度

第4章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第13条 条例第3条の注水工を操作するための機械、器具等とは、かんがい放流ゲートを操作するために必要な機械及び器具並びにこれらを使用するための資器材とする。

(注水工及びその周辺の監視)

第14条 取水管理責任者は、注水工及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(洪水警戒体制)

第15条 取水管理責任者は、かんがい期間中において次の各号のいずれかに該当する場合は、洪水警戒体制を執らなければならない。

(1) 札幌管区気象台から空知地方中空知を対象として大雨に関する気象警報が発せられたとき。

(2) ダム管理者が洪水警戒体制を執ったとき。

(3) その他洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制時における措置)

第16条 取水管理責任者は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 注水工を適切に管理することができる要員の確保

(2) ダム管理者、注水工に係る町及び土地改良区、札幌管区気象台その他関係機関との連絡調整

(3) 気象及び水象に関する観測又は情報の収集

(4) 注水工を操作するための機械器具の点検及び資材の確保

(5) その他注水工を操作するための必要な措置

(洪水時における措置)

第17条 取水管理責任者は、洪水時において次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 洪水による被害の発生が予想される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容を別表に掲げる機関に通報すること。

(2) ダム管理者から要請があった場合は、これに従い連携した注水工の操作をすること。

(洪水警戒体制の解除)

第18条 取水管理責任者は、ダム管理者と協議の上、気象及び水象の状況により洪水警戒体制の必要がなくなったと認めた場合は、注水工の異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに別表に掲げる機関に通報するとともに必要な措置を講じ、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 かんばつ

(かんばつ時における措置)

第19条 取水管理責任者は、徳富ダムの貯水状況、長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、町長、ダム管理者、関係する町の町長、土地改良区理事長等の意見を聴いて、取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行い、著しいかんがい用水不足が生じないように努めなければならない。

第6章 観測に関する事項

(気象及び水象の観測)

第20条 取水管理責任者は、次に掲げる事項について定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天候、気温及び降雨量

(2) 水象関係 放流量及び取水量

(管理日誌)

第21条 取水管理責任者は、かんがい期間中において管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前条の規定による観測の結果

(2) 注水工設備の状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) かんがい放流ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量

(5) その他管理に関する事項

2 取水管理責任者は、毎月10日までに前月分の管理日誌をまとめ、町長にその内容を報告しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第17条、第18条関係)

機関名

所在地

電話番号

雨竜町(総務課、産業建設課)

雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地

0125―77―2211

北海道(建設部建設政策局維持管理防災課)

札幌市中央区北3条西6丁目

011―234―4111

(内線29―346)

空知総合振興局(札幌建設管理部治水課)

札幌市中央区南11条西16丁目2番1号

011―561―0464

空知総合振興局(札幌建設管理部滝川出張所)

滝川市流通団地3丁目1番5号

0125―76―2131

滝川地区広域消防事務組合滝川消防署新十津川支署

樺戸郡新十津川町中央301番地1

0125―76―2619

滝川警察署

滝川市緑町1丁目1番12号

0125―24―0110

札幌開発建設部(滝川河川事務所)

樺戸郡新十津川町中央89番地

0125―76―2211

空知総合振興局(地域政策部地域政策課)

岩見沢市8条西5丁目

0126―20―0033

札幌管区気象台(予報課、観測課)

札幌市中央区北2条西18丁目2

011―611―6124

徳富ダム注水工管理条例施行規則

平成28年3月14日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)