○雨竜町空き家等対策協議会設置規則
平成31年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第1号)第10条第2項の規定に基づき、雨竜町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議し、その結果を町長に報告する。
(1) 雨竜町空き家等対策基本計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他計画の実施に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、町長のほか次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町議会議員
(3) 町民団体等の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員)
第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会)
第6条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、協議会以外の者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は、これらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の事務局は総務課に置き、協議会の庶務等を処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。