○雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月4日

規則第1―3号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続き)

第2条 条例第4条の規定により、採取場を利用しようとする者は、原則として利用の8日前までに別記様式第1号により土砂採取場利用申請書を提出しなくてはならない。

2 前項の規定により申請を行った者が許可となった場合は、申請者に別記様式第2号により土砂採取場利用許可書を交付する。

3 前項の許可を受けた者は、その使用量が確定した場合、条例第6条の規定に基づき別記様式第3号を提出するものとする。

4 前項の規定により報告のあった使用量を確認し、条例第5条の規定に基づき確定した利用料金を別記様式第4号により利用者へ通知する。なお、使用量の確認については、特段なる規定を設けないが最も合理的かつ明瞭な方法とする。

(利用料の減免等)

第3条 条例第5条ただし書きにある減免については、前項の申請書に記載された利用目的によって、町長が判断することとし申請による減免とはしない。

(施設管理)

第4条 採取場の運営管理は、産業建設課農村整備担当があたり、使用状況を確認し、円滑な利用に必要な指示を行う。

(施設の使用契約)

第5条 国営・道営事業等、長期間利用を計画している事業について、複数年の利用を担保した事業となるよう事業主体の長と雨竜町長との間で契約書を結び利用にあたっては、前項の規定により運用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月4日 規則第1号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和2年3月4日 規則第1号の3
令和3年4月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第6号の41