○雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月4日
規則第1―3号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町土砂採取場の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設管理)
第4条 採取場の運営管理は、産業建設課農村整備担当があたり、使用状況を確認し、円滑な利用に必要な指示を行う。
(施設の使用契約)
第5条 国営・道営事業等、長期間利用を計画している事業について、複数年の利用を担保した事業となるよう事業主体の長と雨竜町長との間で契約書を結び利用にあたっては、前項の規定により運用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第19号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。