○雨竜町子ども・子育て会議設置条例
令和3年3月10日
条例第9号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、雨竜町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 子育て支援関係者
(3) 教育関係者
(4) 地域住民
(5) その他必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行うものとする。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。