○雨竜町子ども・子育て会議設置条例

令和3年3月10日

条例第9号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、雨竜町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 子育て支援関係者

(3) 教育関係者

(4) 地域住民

(5) その他必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が行うものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬等)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町子ども・子育て会議設置条例

令和3年3月10日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月10日 条例第9号