○オシラリカ号運行条例

令和4年3月2日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、北海道中央バス株式会社滝川北竜線の廃止に伴う周辺市町への新たな生活移動手段を確保するために運行する自家用有償旅客運送(以下「オシラリカ号」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行区間)

第2条 オシラリカ号運行区間は、雨竜町字尾白利加91番地4地先から雨竜町字オシラリカ16番地206に至る国道275号とする。

2 運行経路、運行日及び停留所についてはオシラリカ号運行条例施行規則(令和4年規則第3号。以下「規則」という。)で定める。

(利用料金)

第3条 オシラリカ号を利用する者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、1乗車大人100円、こども50円とする。

3 大人料金は高校生以上に適用するものとし、こども料金は中学生以下に適用する。

4 利用料金の納入方法については、規則で定める。

(利用登録)

第4条 オシラリカ号を利用しようとする者は、利用登録をしなければならない。

2 利用登録の方法等については、規則で定める。

(利用の制限)

第5条 オシラリカ号を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長又は運転者は、オシラリカ号の利用を拒むことができる。

(1) オシラリカ号運転者の正常な運転業務に支障を及ぼす行為があったとき。

(2) 他の利用者に危害を加え、又は著しく迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(3) 銃器、爆発物、凶器等を所持しているとき。

(4) その他運行管理上支障があると認められるとき。

(乗用自動車の運行)

第6条 町は、この条例に基づく運行の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

オシラリカ号運行条例

令和4年3月2日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和4年3月2日 条例第2号