○オシラリカ号運行条例施行規則

令和4年3月2日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、オシラリカ号運行条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行経路)

第2条 オシラリカ号の運行経路は、雨竜町字尾白利加91番地4地先から雨竜町字オシラリカ16番地206に至る国道275号とし、その間の上り線、下り線の相互を運行経路とする。

(運行日)

第3条 オシラリカ号の運行日は、毎年度12月31日から1月3日までを除く毎日とする。ただし、特に運行日に運行することができない特別な事情があると町長が認めたときは、運行日にあっても運行しないことができる。

(運行時刻・停留所)

第4条 オシラリカ号の運行時刻並びに停留所は、町長が別に定めるものとする。

(利用料金の納入)

第5条 オシラリカ号を利用しようとする者は、あらかじめ利用料金を納入し、町が発行する乗車券、又は回数乗車券の交付を受けなければならない。

2 オシラリカ号の乗車券、又は回数乗車券は、オシラリカ号を利用したときにオシラリカ号運行の運転者において回収するものとする。

3 オシラリカ号の利用料金の納入場所は、雨竜町出納室、又は雨竜町指定金融機関窓口とする。

4 オシラリカ号の乗車券、並びに回数乗車券の券面様式は、町長が別に定めるものとする。

(利用登録)

第6条 オシラリカ号を利用しようとする者は、条例第4条の規定に基づき、あらかじめ利用登録をしなければならない。

2 オシラリカ号の利用登録にあたっては、別記様式第1号を町長に提出するものとする。

3 利用登録の有効期間は、利用登録を行った日から1年間とする。ただし、利用登録を行った者から利用登録を継続しない旨の申出がない場合は、利用登録から1年を経過する日をもって、さらに利用登録の有効期間を1年間延長するものとし、以降においても同様とする。

(個人情報の取り扱い)

第7条 前条の規定に基づき得られた個人情報の取り扱いは、運行業務の範囲内で使用するほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び雨竜町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の定めるところによる。

2 オシラリカ号の運行で使用された個人情報は、運行が終了した年度の末日から5年を経過したときに裁断、溶解等により適切に処分するものとする。ただし、当該個人情報が電磁的記録によって保管されている場合は、電子計算機から適切に当該個人情報を消去するものとする。

(運行管理)

第8条 オシラリカ号運行の受託者は、常に善良な運行管理につとめなければならない。

(運行前点検)

第9条 オシラリカ号運行の受託者は、運行開始前及び終了時において、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)による点検を行わなければならない。

(整備点検)

第10条 オシラリカ号運行の受託者は、自動車整備管理者の指示に従い運行に用いる自動車を適正に整備点検しなければならない。

(運行日誌等)

第11条 オシラリカ号運行の受託者は、業務を終了したときは、運行日誌に所要事項を記載しなければならない。

2 オシラリカ号運行の受託者は、毎月の運行実績、整備内容、その他指示された事項について記録しなければならない。

3 運行日誌等の様式は、町長が別に定めるものとする。

(事故の報告)

第12条 オシラリカ号運行の受託者は、運行時刻に運行できない場合、又は運行中に交通事故等が発生したときは、直ちに必要な措置をとり、事故状況を町長に報告し、指示を受けなければならない。

2 オシラリカ号運行の受託者は前項の規定に基づき町長へ報告したときは、別記様式第2号を速やかに提出しなければならない。

(運転者の服務)

第13条 オシラリカ号運行の受託者は、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(委任)

第14条 この規則で定めるもののほか、運行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(規則の効力)

2 第6条に定める利用登録の手続きは施行日前においても行うことができるものとする。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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オシラリカ号運行条例施行規則

令和4年3月2日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)