○雨竜町住まいる定住促進条例施行規則
令和4年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町住まいる定住促進条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定義される団体の構成員
(3) 条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金、雨竜町新規学卒者就業奨励金、雨竜町農業新規参入者奨励金及び雨竜町結婚定住祝金の受給資格者のうち、申請時において、次に該当する者(配偶者が該当する場合を含む。)
ア 国、地方公共団体、土地改良区、農業協同組合及び商工会に勤務する一般職員
(4) 条例第4条第2号アの雨竜町転入者奨励金の受給資格者のうち、次に該当する者
ア 町外に在住していた期間が1年未満の者
(5) 条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金、雨竜町新規学卒者就業奨励金及び雨竜町農業新規参入者奨励金の受給資格者のうち、申請時において、次に該当する者
ア 雨竜町結婚定住祝金を受給した者で、配偶者が既に条例第4条第2号の雨竜町転入者奨励金、雨竜町新規学卒者就業奨励金及び雨竜町農業新規参入者奨励金のいずれかを受給している者
ア 住宅の新築、移転、リフォームが移転補償費等の対象となった場合
イ 住宅の新築、移転、リフォームが他の雨竜町補助金、助成金を受ける場合
ウ 既に住宅の新築、リフォームが当該奨励金及び他の雨竜町助成事業を受給している場合
2 条例第4条第2号のイ中、「3年以内に就業した場合」には、同一職場における臨時職員の期間は該当3年以内の期間には含まないものとする。
(持ち家奨励金の算出)
第3条 条例第4条第3号イの空き住宅及び宅地を購入した場合は、購入金額に当該空き住宅及び宅地の固定資産評価額により按分して比率を求め、乗じたものを当該空き住宅及び宅地の購入金額とする。
2 前項に係る購入金額の算定において、前入居者と住宅購入者との間に町外の仲介者がある場合にあっては、仲介手数料及び仲介者が行った改修工事費を当該住宅購入金額から控除した額とする。
4 条例第4条第3号エの工事請負金額には、空き住宅解体工事以外に係る金額は含まないものとする。
5 条例第5条第3号ウのリフォーム工事において、条例第6条第2項第3号イに規定する最初のリフォーム工事完了後、当該奨励金を申請するまでの間に行った再度のリフォーム工事については、工事費を合算して申請できるものとする。
6 前項において、奨励金受給後であっても、受給後3年以内に終了した再度のリフォーム工事については、一連のリフォーム工事とみなし申請することができる。この場合において、既に受給した奨励金については、当該申請に係る奨励金の内払とみなす。
7 雨竜町持ち家定住奨励事業においての奨励金交付金額については、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て計算し交付する。
(1) 雨竜町出産祝金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 雨竜町転入者奨励金交付申請書(別記様式第2号)
(3) 雨竜町新規学卒者就業奨励金交付申請書(別記様式第3号)
(4) 雨竜町農業新規参入者奨励金交付申請書(別記様式第4号)
(5) 雨竜町結婚定住祝金交付申請書(別記様式第5号)
(6) 雨竜町宅地奨励金交付申請書(別記様式第6号)
(7) 雨竜町持ち家奨励金交付申請書(別記様式第7号)
(1) 雨竜町出産祝金交付決定通知書(別記様式第8号)
(2) 雨竜町転入者奨励金交付決定通知書(別記様式第9号)
(3) 雨竜町新規学卒者就業奨励金交付決定通知書(別記様式第10号)
(4) 雨竜町農業新規参入者奨励金交付決定通知書(別記様式第11号)
(5) 雨竜町結婚定住祝金交付決定通知書(別記様式第12号)
(6) 雨竜町宅地奨励金交付決定通知書(別記様式第13号)
(7) 雨竜町持ち家奨励金交付決定通知書(別記様式第14号)
(8) 交付却下通知書(別記様式第15号)
2 前項の交付決定通知書又は交付却下通知書は、交付申請を受理した日から15日以内に行うものとする。ただし、受給資格の調査に日時を要する場合は、この期間を延長することができる。
(奨励金等の交付の方法)
第6条 奨励金等の交付は、交付決定通知後30日以内に申請者に交付する。
(効力期限までの理由等の発生)
第8条 条例附則第2項のただし書による該当する理由等が発生した場合とは、次の場合をいう。
(1) 雨竜町出産祝金交付事業
効力期限までに条例第4条第1号の受給資格者が新生児の出産があった場合
(2) 雨竜町若者定住促進事業
効力期限までに条例第4条第2号の受給資格者が事業所又は農業に就業した場合。若しくは婚姻届出をした場合
(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業
雨竜町宅地奨励金
効力期限までに条例第4条第3号の受給資格者が土地の売買契約を締結した場合
雨竜町持ち家奨励金
効力期限までに条例第4条第3号の受給資格者が住宅の新築又はリフォームの工事が完了した場合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、奨励金等の交付に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(規則の失効)
2 この規則は、条例による申請期限後、その効力を失う
附則(令和4年12月1日規則第11号)
この規則は、令和4年12月1日より施行する。