○雨竜町住まいる定住促進条例

令和4年3月2日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町への定住を促進することにより、人口減少の抑制と人口定着の拡大、地域の活性化と次世代育成を推進し、町民の福祉向上と少子化対策、子育て支援及び地域経済振興を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住を前提として本町の住民基本台帳に登録し、かつ、生活の本拠が当該登録した住居地にあることをいう。

(2) 新規学卒者 大学、短期大学、高等学校等の最終学校卒業又は中途退学後で3年以内の者をいう。

(3) 常勤労働者 事業所に年間を通して雇用され、雇用保険の対象となる通年雇用の労働者のほか、自営業を営む者及びその後継者として年間を通して働く者をいう。

(4) 結婚 婚姻届を届出した日をいう。

(5) 商品券 うりゅうふれあい会が発行する商品券をいう。

(6) 住宅 玄関、居間、台所、便所及び風呂場を有する建物で、自己名義において、自己が居住するものをいう。

(7) 新築 建築物の存しない土地又は空き住宅付土地を購入し、空き住宅を解体した宅地の部分に建築物を造ることをいう。

(8) リフォーム 既存する住宅を利便性や日常生活向上のために改造することをいい、外壁や屋根の塗装等建物の維持補修に係るものは含まない。

(9) 専用住宅 専ら居住するための住宅をいう。店舗併用住宅の場合は、店舗、事務所等を除いた部分をいう。

(10) 新規転入者 町外在住者で新たに本町に転入した者をいう。

(11) その他の土地 雨竜町土地開発公社分譲地以外の町内にある住宅建築可能な土地をいう。

(12) 町内業者 町内に本社を有し、雨竜町商工会若しくは雨竜町建設協会の会員で建設業を営む法人、又は町内に住所を有し、建設業を営む個人で町長が認めた者をいう。

(13) 請負金額 消費税及び地方消費税を含んだ額をいう。

(14) 本条例等 この条例、雨竜町田園の里定住促進条例(平成24年条例第1号)及び雨竜町定住促進条例(平成13年条例第25号)をいう。

(15) 雨竜町定住促進団地 移住及び定住を促すため、雨竜町土地開発公社が供給する住宅団地で、雨竜町定住促進団地の宅地取得に伴う奨励金の交付等に関する規則(平成29年規則第11号)に定めるものをいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 雨竜町出産祝金交付事業

 雨竜町出産祝金

(2) 雨竜町若者定住促進事業

 雨竜町転入者奨励金

 雨竜町新規学卒者就業奨励金

 雨竜町農業新規参入者奨励金

 雨竜町結婚定住祝金

(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業

 雨竜町宅地奨励金

 雨竜町持ち家奨励金

(受給資格)

第4条 前条各号に掲げる事業の奨励金等を受給できる者は、雨竜町住まいる定住促進条例施行規則(令和4年規則第2号。以下「規則」という。)で定める者を除き、次の各号に該当する者とする。

(1) 雨竜町出産祝金交付事業

 雨竜町出産祝金(第1子・第2子)

父又は母が、出産時において本町に引き続き2年以上在住し、第1子・第2子の新生児を出産し、その後も父及び母がともに定住が見込まれる者

 雨竜町出産祝金(第3子以上)

父又は母が、出産時において本町に引き続き2年以上在住し、18歳以下の2児と同居し、養育している者で、第3子以上の新生児を出産し、その後も父及び母がともに定住が見込まれる者

(2) 雨竜町若者定住促進事業

 雨竜町転入者奨励金

満45歳以下の町外者で、定住するため町内外事業所に就業(経営者を含む。)し、常勤労働者として働いている者で、転入後2年及び就業後2年をいずれも経過し、その後も定住が見込まれる者

なお、結婚にて定住する場合の配偶者等はこれに含まない。

 雨竜町新規学卒者就業奨励金

新規学卒者で、3年以内に町内外事業所又は町内の農業に就業(経営者を含む。)し、常勤労働者として働いている者で、町内在住2年及び就業後2年をいずれも経過し、その後も定住が見込まれる者

 雨竜町農業新規参入者奨励金

満45歳以下の者(町内在住者も含む。)で、新たに町内の農業に就業(経営者を含む。)し、引き続き農業に従事又は経営する者で、町内在住2年及び就業後2年をいずれも経過した者で、その後も定住が見込まれる者

 雨竜町結婚定住祝金

町内に2年以上在住している者で、町内外事業所又は町内の農業に就業又は経営している独身者が結婚する場合で、結婚後も定住が見込まれる夫婦で、その後も定住が見込まれる者

なお、祝金の交付については、夫婦世帯に対しての交付とする。

(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業

 雨竜町宅地奨励金(土地開発公社分譲地)

雨竜町土地開発公社が分譲した宅地を取得し、土地売買契約後5年以内に住宅を新築し、定住した者

ただし、雨竜町定住促進団地の宅地取得者については、雨竜町定住促進団地の宅地取得に伴う奨励金の交付等に関する規則に定める者

 雨竜町宅地奨励金(その他の土地)

雨竜町土地開発公社が分譲した宅地以外の町内宅地を取得し、土地売買契約後5年以内に住宅を新築し、定住した者。又は町内の空き住宅付宅地を購入し、契約後1年以内に定住した者

 雨竜町持ち家奨励金(100万円以上のリフォーム)

町内に請負金額100万円以上の自己が居住する専用住宅又は自己が居住する目的で購入した町内の空き住宅のリフォーム工事を町内業者に発注し、定住した者

 雨竜町持ち家奨励金(空き住宅解体)

町内の空き住宅付宅地を購入し、購入後1年以内に住宅新築のため既存住宅を解体した者

 雨竜町持ち家奨励金(1,000万円以上の新築工事)

町内に請負金額1,000万円以上の自己が居住する専用住宅の新築工事を町内業者に発注し、定住した者

(奨励金等の額)

第5条 奨励金及び祝金(以下「奨励金等」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 雨竜町出産祝金交付事業

 雨竜町出産祝金(第1子・第2子)

第1子 5万円(うち2万円は商品券)

第2子 10万円(うち3万円は商品券)

 雨竜町出産祝金(第3子以上)

第3子以上 100万円(うち22万円は商品券)。ただし、交付方法は3回に分割し、第1回目を50万円(うち10万円は商品券)、第2回目を20万円(うち5万円は商品券)、第3回目を30万円(うち7万円は商品券)とする。

(2) 雨竜町若者定住促進事業

 雨竜町転入者奨励金

町内外事業所就業者の単身世帯 10万円

町内外事業所就業者の家族世帯 20万円

 雨竜町新規学卒者就業奨励金

町内外事業所就業者 10万円

 雨竜町農業新規参入者奨励金

町内の農業就業単身世帯 10万円

町内の農業就業家族世帯 20万円

 雨竜町結婚定住祝金

町内外就業者の結婚 1組 10万円

(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業

 雨竜町宅地奨励金(土地開発公社分譲地)

購入費の1/2(ただし、上限を150万円とする。)

ただし、雨竜町定住促進団地の宅地の購入については、雨竜町定住促進団地の宅地取得に伴う奨励金の交付等に関する規則に定める額

 雨竜町宅地奨励金(その他の土地)

新規転入者 購入費の1/2(ただし、上限を150万円とする。)

町内在住者 購入費の1/3(ただし、上限を150万円とする。)

 雨竜町持ち家奨励金(100万円以上のリフォーム工事)

請負金額100万円以上のリフォーム工事 請負金額の10%(ただし、上限を100万円とする。)

 雨竜町持ち家奨励金(空き住宅解体工事)

空き住宅の解体工事 請負金額の1/3(ただし、上限を30万円とする。)

 雨竜町持ち家奨励金(1,000万円以上の新築工事)

請負金額1,000万円以上の新築工事 請負金額の10%(ただし、上限を300万円とする。)

(奨励金等の申請及び時期)

第6条 前条の奨励金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の時期は、次のとおりとする。

(1) 雨竜町出産祝金交付事業

 雨竜町出産祝金(第1子・第2子)

出生届の届出日以降

 雨竜町出産祝金(第3子以上)

3回に分けて申請するものとし、第1回目は出生届の届出日以降に、第2回目は当該児が満3歳に達した日以後における最初の4月2日以降に、第3回目は当該児が満6歳に達した日以後における最初の4月2日以降にそれぞれ申請するものとする。

(2) 雨竜町若者定住促進事業

 雨竜町転入者奨励金

転入後2年及び就業後2年をいずれも経過したとき。

 雨竜町新規学卒者就業奨励金

町内在住2年及び就業後2年をいずれも経過したとき。

 雨竜町農業新規参入者奨励金

町内在住2年及び就業後2年をいずれも経過したとき。

 雨竜町結婚定住祝金

婚姻届の届出日以降

(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業

 雨竜町宅地奨励金

宅地を購入し、当該土地の所有権移転が完了したとき。ただし、住宅を新築する場合にあっては、新築工事が完了したとき。

 雨竜町持ち家奨励金

自己の住宅の新築又はリフォーム工事が完了したとき。

(奨励金等の申請の制限等)

第7条 前条第2項各号の申請は、申請すべき時期の発生後の初日から3年を経過したときは、申請することができない。

2 前条第2項第2号ア及びの奨励金については、いずれかのうち1つを1人1回限りとし、重複して受けることはできない。

3 前条第2項第2号エの祝金については、申請者及びその配偶者等が本条例等により、既に結婚定住に係る祝金の交付を受けた者は、再度受けることはできない。

4 前条第2項第3号ア及びの奨励金については、これまでの定住条例を含めて奨励金1世帯1回限りの交付とする。

(奨励金等の交付の決定)

第8条 町長は、第6条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定したときは、規則で定める通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金等の交付制限及び返還等)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を交付制限又は交付額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者及び申請者を含む世帯の者が、本町の町税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公営住宅等使用料及び上下水道使用料等の公共料金(以下「町税等」という。)を滞納しているとき。

(2) 申請者が偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けたとき。

(3) 交付決定通知後、受給資格要件を喪失したとき。

(4) 第6条第2項各号の交付金については、交付決定の時期から5年間以上本町に居住することの確約ができないとき、又は5年間以内に本町から転出及び5年間以内に土地又は自宅の所有権を喪失したとき。

(5) 第6条の奨励金等については、町内に住所を有しているが、現に居住していることが確認できないとき。

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(奨励金等の交付の方法)

第10条 奨励金等の交付の方法は、規則で定める。

(譲渡等の禁止)

第11条 受給者は、奨励金等の交付を受ける権利を他人に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和14年3月31日限り(以下「効力期限」という。)その効力を失う。ただし、効力期限までにこの条例に該当する事由が発生した場合は、効力期限後であっても、この条例に基づく申請期限内に、交付申請することができる。

(雨竜町持ち家奨励金に関する経過措置)

3 第4条第3号のウ及びの適用については、令和4年3月31日までに請負契約等を締結した場合であっても、工事完成の期日が同日以降である契約の場合については、改正後の条例が適用される。

(雨竜町田園の里定住条例の失効に伴う経過措置)

4 雨竜町田園の里定住促進条例(平成24年条例第1号。以下「旧定住条例」という。)附則第2項に該当する場合は旧定住条例が適用され、この条例に基づく各事業奨励金等の受給資格はないものとする。なお、旧定住条例における各事業の申請時期等に係る取り扱いは、次のとおりとする。

(1) 雨竜町出産祝金交付事業

令和4年3月31日までに出生した場合は、申請日が令和4年4月1日以降であっても旧定住条例を適用する。なお、申請時期は、出産日から6か月を経過した後3年以内とする。

(2) 雨竜町若者定住促進事業

 転入者、新規学卒者、農業新規参入者の奨励金

令和4年3月31日までに就業した場合は、申請日が令和4年4月1日以降であっても旧定住条例を適用する。なお、申請時期は、就業後3年を経過した後3年以内とする。

 結婚定住祝金

令和4年3月31日までに婚姻届出をした場合は、申請日が令和4年4月1日以降であっても旧定住条例を適用する。なお、申請時期は、婚姻届出後3年以内とする。

(3) 雨竜町持ち家定住奨励事業

令和4年3月31日までに土地売買契約を締結した場合は、住宅の建築完了日又は申請日が令和4年4月1日以降であっても旧定住条例を適用する。なお、申請時期は、住宅の建築完了後3年以内とする。

雨竜町住まいる定住促進条例

令和4年3月2日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)