○雨竜町町内交通安全灯施設整備補助規則
令和4年3月11日
規則第5号
雨竜町町内交通安全灯施設整備補助規則(昭和53年規則第3号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町内の交通安全の保持と防犯を図るため、雨竜町補助金等交付規則(昭和60年規則第1号)に定めるもののほか、交通安全灯の施設整備を行う町内に対する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で交通安全灯の施設整備とは、当該交通安全灯の新設、更新及び修繕事業とし、撤去及び移設事業は含まないものとする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となるのは、町内が実施した施設整備とする。
(補助率)
第4条 前条の施設整備を実施した場合の補助金は、当該施設整備に要した費用の9割を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内は、雨竜町町内交通安全灯施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた町内が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 前条の規定により補助金の交付を取り消されたときは、既に交付を受けた補助金がある場合は、町長が定める支払期日までに返還しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。