○雨竜町町内交通安全灯施設整備補助規則

令和4年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町内の交通安全の保持と防犯を図るため、雨竜町補助金等交付規則(昭和60年規則第1号)に定めるもののほか、交通安全灯の施設整備を行う町内に対する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で交通安全灯の施設整備とは、当該交通安全灯の新設、更新及び修繕事業とし、撤去及び移設事業は含まないものとする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となるのは、町内が実施した施設整備とする。

(補助率)

第4条 前条の施設整備を実施した場合の補助金は、当該施設整備に要した費用の9割を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町内は、雨竜町町内交通安全灯施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、雨竜町町内交通安全灯施設整備補助金交付決定・却下通知書(別記様式第2号)により町内に通知するものとする。

(補助金の取消)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた町内が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。

(1) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 前条の規定により補助金の交付を取り消されたときは、既に交付を受けた補助金がある場合は、町長が定める支払期日までに返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町町内交通安全灯施設整備補助規則

令和4年3月11日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策等
沿革情報
令和4年3月11日 規則第5号