○雨竜町個人情報保護審査会規則
令和5年3月9日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条の規定により設置された雨竜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の非公開)
第4条 審査会の会議は、非公開とする。
(委員の報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、この審査会の所掌事務を主管する課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(雨竜町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 雨竜町個人情報保護審査会規則(平成13年規則第11号)は、廃止する。