○雨竜町スポーツ推進委員設置に関する規則

令和5年2月16日

教委規則第1号

雨竜町スポーツ推進委員に関する規則(平成23年教委規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務等に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会に諮問機関としてスポーツ推進委員(以下「委員」という。)をおく。

(職務)

第3条 委員は、住民のスポーツ活動推進及びスポーツ振興に関する事項についての職務を行う。

(組織)

第4条 委員は、雨竜町社会教育委員をもってこれに充てる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 現にスポーツ推進委員である者の任期は、本規則の施行の日におけるスポーツ推進委員としての任期の残任期間とする。

雨竜町スポーツ推進委員設置に関する規則

令和5年2月16日 教育委員会規則第1号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年2月16日 教育委員会規則第1号