○雨竜町スポーツ推進委員設置に関する規則
令和5年2月16日
教委規則第1号
雨竜町スポーツ推進委員に関する規則(平成23年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務等に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会に諮問機関としてスポーツ推進委員(以下「委員」という。)をおく。
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツ活動推進及びスポーツ振興に関する事項についての職務を行う。
(組織)
第4条 委員は、雨竜町社会教育委員をもってこれに充てる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 現にスポーツ推進委員である者の任期は、本規則の施行の日におけるスポーツ推進委員としての任期の残任期間とする。