ハンセン病元患者家族に対する補償金制度(請求期限は令和11年11月21日まで)
●令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に交付・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に議員立法により同法律が改正され、同年6月19日に交付・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
●法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になり、長年にわたり多大な苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取り組みがなされてこなかったという悲惨な事実を、悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め深くお詫びする旨が述べられています。
●この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。
●請求期限は令和11年(2029年)11月21日までです。
補償金制度に関する詳細や申請様式は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
【厚生労働省 補償金担当窓口】
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp