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政治家の寄附の禁止

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政治家の寄附の禁止について

  • 政治家(公職の候補者等:公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)は,当該選挙区内にある者に対し,時期を問わず,どのような理由をもってしても,寄附することを厳しく禁止されています。
  • 寄附とは,「金銭,物品その他の財産上の利益の供与または交付,その供与または交付の約束で党費,会費,その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」とされ,候補者等の政治活動や選挙活動に関係ない,一般の社交上の寄附,例えばお歳暮・お中元や花輪,香典,祝儀,病気見舞い,新築祝いなどであっても禁止されます。また,歳費の返上や借金返済の免除,サービスの無償供与なども寄附とされており,公職選挙法上の寄附の概念は非常に広く定められています。
  • 候補者等の寄附が禁止されない特定の場合として
    1 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合(資金管理団体の指定がされていない自己の後援団体に対する寄附は,選挙前の一定期間禁止されます。)
    2 候補者等の親族(6親等以内の血族,配偶者及び3親等以内の姻族)に対してする場合
    3 候補者等が,専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し,必要やむを得ない実費の補償としてする場合。ただし,食事についての実費補償は禁止されます。また,供応接待を伴う集会や,その選挙区外で行われる集会,選挙前の一定期間に行われる集会についての実費補償も禁止されています。
  • 候補者等が禁止される寄附をすることは,次に掲げるものを除きすべて処罰の対象とされます。もし,刑罰が科されると候補者等は原則として選挙権,被選挙権を一定期間停止され,公職にある者はその身分を失います。(公職選挙法第249条の2)
    1 候補者等が自ら出席する結婚披露宴における祝儀(金銭または品物でもよい。)
    2 候補者等が自ら出席する葬式(告別式)や通夜における香典(金銭に限る。線香や供花,花輪は罰則の対象となります。)
      ただし,選挙に関して行ったり,一般の社交の程度を超えたりしている場合には処罰されます。また,祝儀等を事前に届けたり,秘書などが代理出席して香典を渡したりすることも処罰の対象となります。
政治家の寄附を取り締まるキャラクター
三ない運動のポスター

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