本籍地以外の市町村窓口でも戸籍証明書の発行が可能になります
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が開始されました。
これまで本籍地の市区町村でのみ発行していた戸籍証明書等が
どの市区町村からでも請求が出来るようになります。
ただし、請求できる方は本人やその直系親族等に限定されており、
郵送請求や代理人による請求は出来ません。
詳しくは住民課窓口へお問い合わせください。
<注意点>
・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書、除籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。
・本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱う電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)は請求できません。
<申請時の本人確認方法>
・顔写真付きの身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が提示できる場合に限ります。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。