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令和6年度 個人町民税の定額減税について

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令和6年度 個人町民税の定額減税について

◯ 令和6年3月29日に、令和6年度分の個人町民税に係る特別税額控除(以下「定額減税」といいます。)などを盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第4号)が可決・成立しました。

 

◯ 令和6年度分の個人町民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、個人町民税1万円を控除します。

 

◯ 個人町民税とは別に、令和6年分の所得税においても、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円の控除による定額減税が行われます。(所得税の定額減税については、最寄りの税務署へお問合せいただくか、国税庁特設サイトをご覧ください。 ※こちらをクリックすると国税庁ホームページへ移動します。)

対象者

合計所得金額が1,805万円以下である方

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

 

(注)

1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、前年12月31日の状況によります。

3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人町民税において1万円の定額減税が行われます。

手続き

年末調整、確定申告等の情報をもとに、減税後の税額で課税しますので、手続きは不要です。

定額減税後の町民税のお支払い方法(令和6年度分)

◯ 特別徴収(給与天引き)の方

令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

(注)定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。

 

◯ 普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順に控除します。

 

◯ 年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順に控除します。

注意事項

◯ 減税額については、納税通知書の裏面、または特別徴収税額通知書に記載します。

◯ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

◯ 町民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。

◯ 定額減税については、納税者本人が均等割のみの課税となる場合、対象となりません。この場合、均等割額(4,000円)と森林環境税(1,000円)の計5,000円を納付いただくこととなります。

定額減税(個人町民税)に関する資料

減税しきれない場合の対応について(定額減税に係る調整給付)

◯ 定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税・町民税の納税義務者に対しては、別途給付金(調整給付)が支給される予定です。

◯ 今後、詳細が決定しましたら、給付の対象となる方に、町から文書でお知らせするとともに、このページで制度の内容を掲載いたします。

対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)、または「令和6年度分個人町民税所得割額」を上回る方

給付額

◯ 納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額、または令和6年度分個人町民税所得割額を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 

◯ 下記、(1)+(2)の合算額(※合算額を万円単位に切り上げる)
 (1) 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)   ((1)<0の場合は0)
 (2) 個人町民税所得割分減税可能額 ー 令和6年度分個人町民税所得割額  ((2)<0の場合は0)

給付スケジュール

対象となる方へ文書でお知らせするとともに、当ページで公表いたします。

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お問い合わせ

出納室 税務会計担当

開庁時間:8:30~17:15(土、日、祝日、12月31日~1月5日はお休みです。)

電話:
0125-77-2246
Fax:
0125-78-3122