自立支援医療制度(精神通院医療)の概要
「精神通院医療」は、精神疾患をお持ちのかたで、通院による治療を継続的に必要とする病状のかたに、通院医療費の一部を公費で負担する制度です。
利用されるかたは、申請が必要です。申請が認められると、「自立支援医療受給者証」が交付されます。
なお、精神通院医療は、道が指定した「指定自立支援医療機関」での受診、調剤、訪問看護等でなければ対象となりません。
※自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
これまでの「精神通院医療」、「更生医療」、「育成医療」が一本化されたものが、自立支援医療となります。
対象者
精神疾患をお持ちのかたで、通院による治療を継続的に必要とする程度の病状にあるかた。
精神疾患には下記のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかんなど
対象となる医療費の範囲
病院または診療所への通院医療費(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等含む)
対象外となる医療費の範囲
- 入院医療の費用
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用
(例:病院や診療所以外でのカウンセリング) - 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
医療費の自己負担割合
指定の医療機関で医療を受けた場合、原則として「1割」まで軽減され、所得等に応じた自己負担上限額が設定されています。
自己負担上限額
世帯の所得に応じて、負担額の上限が設定されています。
区分 | 対象となる世帯 | 月額負担上限額 | 重度かつ継続の場合 (※注意1) |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯のかた | 0円 | 該当なし |
低所得1 | 住民税非課税世帯で、 受診者本人の収入が80万円以下のかた |
2,500円 | 該当無し |
低所得2 | 住民税非課税世帯で、 受診者本人の収入が80万円を超えるかた |
5,000円 | 該当なし |
中間所得1 | 住民税課税世帯で、 住民税額(所得割)が3万3千円未満のかた |
医療保険の 自己負担限度額 と同額 |
5,000円 |
中間所得2 | 住民税課税世帯で、 住民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満のかた |
医療保険の 自己負担限度額 と同額 |
10,000円 |
一定所得以上 | 住民税課税世帯で、 住民税額(所得割)が23万5千円以上のかた |
自立支援医療の支給対象外 | 20,000円 |
- 本人の収入の確認について
- 受診者本人(自立支援医療を受診するかた)が18歳未満の場合には、その保護者全員それぞれの収入を確認します。
- 収入とは、障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等を含めた収入の合計額です。
- 住民税額の確認について
- 受診者本人(自立支援医療を受診する方)の「世帯」が加入している医療保険の保険料算定対象となっているかた(健康保険や共済組合の場合は被保険者、国民健康保険の場合は「世帯」合算)の市町村民税(所得割額)を確認します。
(※注意1)「重度かつ継続」について
所得が低い以外のかたでも、高額な治療が長期にわたり必要となるかた(重度かつ継続のかた)は、1か月あたりの負担限度額がさらに軽減されます。
なお、「重度かつ継続」で「一定所得以上」の場合の上限額の設定(20,000円)については、令和3年3月31日までの経過的特例措置です。
対象者は、下記のとおりです。
- 疾病、症状などから対象となる者
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
- 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 医療保険の多数該当の者
医療を受けるとき
医療費の軽減を受けるためには、健康保険証と一緒に「受給者証」と「自己負担限度額管理票」を医療機関等に提示する必要があります。
受給者証の有効期限
原則として、1年です。
受給者証の更新について
1年ごとに更新手続きが必要です。
更新申請は、有効期間終了の3か月前から申請することができます。
なお、治療方針に変更がなければ、2年に1回は医師の診断書の省略が可能です。
支給認定申請について
下記のものをお持ちのうえ、申請してください。
なお、申請(更新)が認められると「受給者証」が交付されます。
必要なもの
- 医師の診断書 ※受給者証に省略可と書かれている場合は不要
- 世帯の所得の状況等が確認できる資料
- 【市町村民税課税世帯の場合】
- 市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料(課税証明書)
- 【市町村民税非課税世帯の場合】
- 市町村民(住民)税の非課税証明書
- ご本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が確認できる書類(障害年金等の振込通知書の写しなど)
- 【共通】
- 障害年金を受給していれば、年金額のお知らせ
- 【市町村民税課税世帯の場合】
- 障害年金等証書の写し
- 障害者手帳の写し
- 健康保険証もしくは資格確認書の写し(世帯(受診者と同一の医療保険に加入しているかた)全員分)
- 受給者証(更新の場合)
- 受診者及び同一健康保険に加入している方のマイナンバーが確認できるもの
届出が必要なとき
下記のときは必要なものをお持ちのうえ、届出してください。
各種変更届
- 届出が必要なとき
- 町内で転居したとき
- 氏名が変わったとき
- 健康保険が変わったとき(受診者と同一保険の加入者に変更があったとき)
- 所得状況に変更があったとき
- 医療機関等に変更・追加があったとき
- 必要なもの
- 受給者証
- 健康保険証または資格確認書(健康保険の加入情報がわかるもの)
- 【届出内容により必要なもの】
- 世帯の所得状況が確認できるもの
- 医療機関、薬局等の名称・支店名と所在地がわかるもの
受給者証の再交付
- 届出が必要なとき
- 受給者証を紛失・破損したとき
- 必要なもの
- 手続きに来た方の本人確認書類
受給者証の返却
- 届出が必要なとき
- 札幌市または他の都道府県に居住地を変更したとき
- 死亡したとき
- 通院医療費公費負担を受ける必要がなくなったとき
- 必要なもの
- 受給者証
申請先および担当窓口
- 雨竜町役場住民課 保健担当(6番窓口)
- 電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日および12月31日から1月5日を除く)