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精神障害者保健福祉手帳

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精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態になることを認定するものです。障がいの程度によって福祉サービスなどを受けることができます。

対象者

精神に障がいのあるかたで、その障がいのため長期間日常生活や社会生活への制約があり、初診日から6カ月以上経過しているかた。

また、対象となる精神障がいは次のとおりです。

 

・統合失調症

・そううつ病

・非定型精神病

・てんかん

・中毒性精神病

・器質性精神障害

・その他の精神疾患

手帳の有効期限

手帳の有効期限は2年です。

手帳の更新

更新の申請は有効期限の3カ月前から行うことができます。

手帳の申請

以下の書類を持って、役場住民課福祉生活担当【6番窓口】に申請してください。

 

・精神保健福祉手帳申請書

・指定医師の診断書、または障害年金証書(直近の等級がわかる書類)

・同意書(障害年金証書で申請・更新をする場合に必要)

・健康保険資格がわかるもの

・手帳に添付するための写真(脱帽で縦4cm×横3cm)

※更新のかたは有効期限の空欄がない場合に必要です

 

変更・再交付申請手続き

以下の書類を持って、役場住民課福祉生活担当【6番窓口】に申請してください。

 

・精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書

・精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は除く)

・手帳に添付するための写真(脱帽で縦4cm×3cm)

 

手帳の返還

手帳の交付を受けたかたが死亡された場合または障害等級に該当する精神障がいの状態がなくなったとき。

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