この度、面白内地区道営土地改良事業(面白内排水機場)の施行を申請することにあたり、申請人から、雨竜町のウェブサイトにおいて土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の2第2項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから、令和8年2月6日から令和8年2月12日まで以下のとおり掲載します。
面白内地区道営土地改良事業(面白内排水機場)に係る土地改良法第85条の2第2項の規定に基づく公告の内容について
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この度、面白内地区道営土地改良事業(面白内排水機場)の施行を申請することにあたり、申請人から、雨竜町のウェブサイトにおいて土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の2第2項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから、令和8年2月6日から令和8年2月12日まで以下のとおり掲載します。