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【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

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高額療養費制度について

ひと月に医療機関へ支払った医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻される制度です。自己負担限度額は、本人や世帯の所得に応じて定められています。

令和8年8月からの見直し内容

低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて、月額の自己負担限度額が見直されます。

また、長期療養者への配慮から、「多数回該当」の自己負担限度額は維持されます。さらに、長期にわたり治療を継続している方が将来の医療費負担を見通しやすくなるよう、新たに年単位の自己負担上限額(「年間上限」)が設けられます。

※「多数回該当」とは、直近12か月以内に高額療養費の支給対象となった月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに軽減される制度です。

※「年間上限」とは、月ごとの自己負担額の累計が年間の上限額に達した場合、その上限額を超えて支払った医療費について、保険者から払い戻しを受けることができる仕組みです。なお、「年間」とは、8月から翌年7月までの期間を指します。

自己負担限度額の変更

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高額療養費の申請方法

原則として、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続き内で自己負担限度額が適用されます。マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証などをご提示いただく必要があります。

なお、年間上限額を超えた分については、一旦、医療機関の窓口でお支払いいただき、その後、保険者から償還払いにより支給されます。

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