給与支払報告書の概要
所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、給与を支払った翌年の1月1日現在、雨竜町に居住している従業員について、前年中の所得や控除等を記載した「給与支払報告書」を作成し、雨竜町長へ提出することが義務付けられています。
(根拠法令:地方税法第317条の6第1項)
提出期限
給与を支払った翌年の1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)
(根拠法令:地方税法第317条の6第1項)
提出方法
(1)電子申告(eLTAXまたは光ディスク)による提出
eLTAXを利用して電子申告を行うことができます。郵送が不要になるほか、他市区町村への提出も一括で行えるなどのメリットがあります。
詳しくは下記URLをご覧ください。
令和9年1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票等の枚数が事業所全体で30枚以上であったときは、eLTAXまたは光ディスクで提出することが義務付けられますので、ご注意ください。
(根拠法令:地方税法第317条の6第1項、同法同条第5項第1号及び第2号、同法同上第6項第1号及び第2号)
(2)書面による提出
電子申告による基準を満たさない場合は、令和9年1月以降も引き続き書面による提出を選択することができます。この場合は、郵送または出納室窓口(役場1階3番)に直接提出してください。
また、給与支払報告書(複写式)は、出納室窓口で配布しておりますので、手書きによる提出を希望される場合はご利用ください。
提出先
給与を支払った翌年の1月1日に従業員がお住まいの市区町村へ提出してください。
従業員が雨竜町にお住まいの場合は、下記へ提出してください。
〒078ー2692
北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地
雨竜町 出納室税務会計担当
留意事項
(1)令和9年1月以降に提出する場合の変更点
令和9年1月1日以降、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
そのため、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合、税務署作成用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
詳しくは、下記URLをご覧ください。
(2)本町に住所地がない者の給与支払報告書について
給与支払報告書の提出後、引っ越し等によりその年の1月1日時点で雨竜町に住所がないことが判明した場合、他市区町村へ再提出していただくよう連絡させていただくことがあります。