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雨竜町空き家等対策基本計画

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本町では、人口減少や超高齢社会の到来により、さまざまな要因で所有者が長期的に不在となるなど、管理が不十分な状態になると見込まれる建築物が増加しています。

このことから、空き家等の対象となる建築物を未然に減らすなどの対策が不可欠となっているため、空き家等の対策に関する基本的な方向性や考え方を示す目的から、「雨竜町空き家等対策協議会」を定期的に開催し、計画の策定について検討を重ねてまいりましたが、このほど、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条第1項(以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり「雨竜町空き家等対策基本計画」を策定し、令和元年12月1日から計画の適用を開始することとしました。

1 計画概要

  1. 計画期間:令和元年度から令和5年度(5年間)
  2. 計画対象:法第2条第1項に規定する「空家等」のほか、法第2条第2項に規定する「特定空家等」を対象とする
  3. 対象地区:本町全域

2 空き家等対策に関する取り組み

計画の目標である「自然と調和した美しい景観の保持」に基づき、総合的な空き家対策を推進し、具体的には、下記のような取り組みを実施します。

  1. 本町ホームページに「空地・空き家バンク」(仮称)を設置し、移住・定住施策と連携した既存住宅のストック活用を図る
  2. 状態に応じて老朽化した危険家屋の所有者に保全または撤去を促す
  3. 北海道が設置する「北海道空き家情報バンク」との掲載情報の連携を図る
  4. 各町内会及び関係機関と連携して、年1回の空き家実態調査を実施し、その結果を適切な空き家管理及び所有者との空き家活用等に係る合意形成に活用
  5. 広報誌、ホームページ等を活用し、各種補助制度、空き家等の適切な管理について周知することで、既存住宅のストック活用につなげる
  6. 遠方の所有者を対象とした「北海道空き家相談会」等に参加し、活用や処分の助言を行う
  7. 緊急に危険を回避する必要があるときは、所有者に代わって本町が必要最低限の応急措置を講じ、所有者から費用を徴収する

3 計画

(1)計画概要版

(2)計画書

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