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伐採及び伐採後の造林の届出について

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地域森林計画対象の森林の伐採には届出・報告が必要です

地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが森林法第10条の8で義務付けられています。

また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をおこなったかたは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
地域森林計画対象外の森林は届出の必要はありません。

届出が必要な森林

地域森林計画の対象となっている雨竜町内の民有林(森林経営計画を立てている森林は除く)

ただし、保安林と保安施設地区及び伐採後に森林以外に転用する面積が1ヘクタール以上の場合は空知総合振興局での手続きが必要です。空知総合振興局にご相談ください。

詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

届出をするかた

森林所有者や立木を買い受けた者が届出者となります。

立木を伐採する者と伐採後の造林をおこなう者が異なる場合は、共同提出となります。

届出の期間

伐採開始日の90日前から30日前まで

届出先

雨竜町 産業建設課農政林務担当(8番窓口)

届出の様式

伐採前

(※注意)伐採場所がわかる図面を合わせて提出をお願いします。

伐採後

造林後

平成29年4月から令和4年3月までに届出をおこなったかた

平成29年4月から令和4年3月までに伐採届をおこなったかたは、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

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