トップ記事災害対策基本法の改正に伴う避難情報ガイドラインの改正について

災害対策基本法の改正に伴う避難情報ガイドラインの改正について

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改正ガイドラインの警戒レベルと町の避難情報の発令について

令和元年台風19号による災害経験を元に、国において災害対策基本法が令和3年に改正されたことを受け、避難情報に関するガイドラインが改正されました。(内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」参照)。
町では、この警戒レベルを用いて避難情報を発令します。

警戒レベルと取るべき行動

警戒レベル 住民の皆さまに求められる行動 避難情報等
警戒レベル5

既に災害が発生している状況であり、命を守る最善の行動をとる。

緊急安全確保
〔町が発令〕

警戒レベル4
〔全員避難〕

指定された避難所へ立退き避難する。
指定された避難所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。

避難指示
〔町が発令〕

警戒レベル3
〔高齢者等は避難〕

高齢者など避難に時間を要する人とその支援者は立退き避難する。その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報に注意を払い、自発的に避難を開始する。

高齢者避難
〔町が発令〕

警戒レベル2 避難に備え、防災マップ等により、自らの避難行動を確認する。

大雨(洪水)注意報
〔気象庁が発表〕

警戒レベル1 防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。

早期注意情報
〔気象庁が発表〕

 

注意事項

  • 立退き避難:家屋など現在いる危険な場所から指定された避難所や「近隣の安全な場所」へ移動すること
  • 近隣の安全な場所:近隣の堅くて丈夫な建物、山から離れた小高い場所など
  • 屋内安全確保:屋内の高いところで山からできるだけ離れた部屋などへ移動すること

内閣府ガイドライン

内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」は下記をご参照ください。

雨竜町章の画像

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