この医療費助成制度は、乳幼児、児童及び生徒の医療費を助成することにより、健康の保持増進を図ることを目的としています。
乳幼児、児童及び生徒医療費助成制度を利用されるかたは、申請が必要です。
対象者
健康保険に加入している乳幼児・児童・生徒(満18歳に達する日後最初の3月31日までのかた)で雨竜町に住民登録があるかたが対象となります。
助成内容
健康保険適用となる医療費について、次のとおり助成します。
なお、医療費の助成を受けるためには、医療機関等にかかるときに健康保険証と一緒に「乳幼児、児童及び生徒医療費受給者証(以下「受給者証」という。)」を窓口で提示する必要があります。
乳幼児・小学生・中学生
入院(指定訪問看護を含む)、通院(医科・歯科・調剤)にかかわる医療費を全額助成(自己負担なし)
高校生等(満18歳に達する日後最初の3月31日までのかた)
入院(指定訪問看護を含む)にかかわる医療費を全額助成(自己負担なし)
※通院(医科・歯科・調剤)にかかわる医療費は対象外
受給者証について
受給資格の認定申請について
- 次のものをお持ちのうえ、住民課保健担当(6番窓口)で受給資格の認定申請をしてください。
- 申請が認められると「受給者証」が交付されます。
申請が必要なとき | 必要なもの |
---|---|
|
|
有効期間について
- 原則、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。(1年ごとに自動更新)
- 次のかたは有効期間が短くなっていますので、ご注意ください。
対象者 | 有効期限 | 期限到来後の 新しい受給者証 |
---|---|---|
(1) 満3歳の誕生日を迎える子 | 満3歳の誕生日を迎えた月の末日まで | 期限が切れる前に郵送します。 更新手続きは不要です。 |
(2) 小学6年生 | 満12歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日まで | 期限が切れる前に郵送します。 更新手続きは不要です。 |
(3) 中学3年生 | 満15歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日まで | 入院の際など必要な場合は、申請が必要です。 |
自動更新について
- 毎年8月1日に「受給者証」の自動更新を行います。
- 8月1日以降、医療機関等にかかる場合は新しい受給者証を使用し、古い受給者証はご自分で細かく裁断し破棄してください。
乳幼児・小学生・中学生
新しい受給者証は、世帯の課税状況等を確認後、7月下旬に郵送します。(原則、窓口での手続不要)
※7月31日までに新しい受給者証が届かない場合はお問い合わせください。
高校生等(満18歳に達する日(誕生日の前日)後最初の3月31日までのかた)
- 申請することで受給者証が発行されます。
- 入院の際など必要がある場合は、印鑑・保険証をお持ちのうえ申請手続きをしてください。
いったん医療機関で医療費を支払ったとき
いったん医療機関に医療費を支払ったとき(一時自己負担したとき)は、住民課保健担当(6番窓口)で申請することにより、本来助成される金額の払い戻しを受けることが出来ます。
申請が必要なとき | 必要なもの | 支払い方法 |
---|---|---|
|
|
指定口座への振込 |
※健康保険適用外の医療費または無保険の場合の医療費は助成の対象外です。
※申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌月から起算して2年以内です。
乳幼児、児童及び生徒医療費助成申請書
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
使用される際には、注意書きをよくお読みになって使用してください。
提出日及び支払日
毎月10日までに申請のあった医療費を当月末に指定の口座へお支払いします。
10日を過ぎますと翌月末の支払いとなります。
届出が必要な場合
次の場合、届出が必要となります。
項目 | 届出が必要なとき | 必要なもの |
---|---|---|
各種変更届 |
|
|
受給者証の再交付 |
|
|
受給者証の返却 |
|
|
申請先および担当窓口
雨竜町役場住民課保健担当(6番窓口)
- 電話番号:0125-77-2212(住民課直通)
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および12月31日から1月5日を除く)