- 支給対象:生まれた日の翌月から15歳の誕生日後最初の3月までもらえます。
- 支給時期:原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
区分 |
支給額(月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳から小学校修了前(1子・2子) |
10,000円 |
3歳から小学校修了前(3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
(※注意)「3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
1.児童手当受給対象者
子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てる、そのようなかたなら、児童手当がもらえます。ただし、条件があります。
- 条件1:原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために外国に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象になります)。
- 条件2:父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
- 条件3:父母が外国に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、そのかた(父母指定者)に支給しま す。
- 条件4:児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 条件5:児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2.児童手当制度内容
児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
手当の種類
- 児童手当
- 特例給付
(※注意)特例給付とは、児童を養育しているかたの所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
3.児童手当の手続き
居住地の市役所、区役所、町村役場の窓口になります。(公務員の場合は勤務先)
雨竜町在住のかたは、雨竜町役場住民課窓口(福祉グループ)までお越し下さい。
認定請求に・必要なもの
- 請求者が会社員などの場合
- 健康保険被保険者証の写しなど
- 前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書」(申請年の1月1日時点で雨竜町に住所が無かった場合のみ提出)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
(※注意)申請は出生や転入から15日以内におこなってください。