父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父、母、または、その児童を養育しているかたが対象となります。
なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次のような場合は、手当を受け取ることができません
- 児童が下記に当てはまる場合
- 日本国内に住所がない
- 里親に委託されている
- 児童福祉施設等に入所している
- 父、母または養育者が下記に当てはまる場合
- 日本国内に住所がない
- 婚姻の届出はしなくとも、事実上の婚姻関係がある(内縁関係など)
※上記以外にも支給されない場合があります。
手当を受けるための手続
手当を受けるには、住所地の市(区)町村で次の書類を添えて手続きしてください。
知事の認定を受けることにより支給されます。
なお、書類を提出していただく際に面談を行いますので、あらかじめご連絡くださいますようお願いいたします。
必要な書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 養育費等に関する申告書
- 同居扶養義務者に関する調書
- 公的年金調書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本等
※1から4は窓口に用意してあります。
※その他証明書や申立書が必要な場合があります。
必要な持ちもの
- 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 個人番号(マイナンバー)カード、通知カードなど
- 請求者の本人確認ができるもの
- 個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証など写真付きのもの
- 年金番号の確認ができるもの
- 年金手帳など
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と対象児童の健康保険証
- 印鑑(朱肉で押すもの。認印可)
公的年金との併給について
「児童扶養手当法」の一部が改正されました(平成26年12月1日から)
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給するかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低いかたは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
認定された場合、手当は申請の翌月分から支給対象となります。
今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
- 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
など
手当月額
手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
対象児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
44,140円 |
44,130円から10,410円 |
2人目 |
10,420円を加算 |
10,410円から5,210円 |
3人目以降 |
3人目以降1人につき6,250円を加算 |
6,240円から3,130円 |
手当の支払
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)の年6回、それぞれ前月までの2か月分を受給者が指定した口座へ振込みます。