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情報公開制度

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情報公開制度とは、町が保有する情報を町民の皆さんが必要なときに確認することができる権利を条例によって保障する制度です。

情報公開を請求できる人は?

雨竜町民に限らずどなたでも、請求することができます。

公開の対象となる文書(情報)は?

原則として平成13年4月1日以後に町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面などで、事務処理手続きが終わり、町の機関が管理しているものが対象になります。

公開請求の方法は?

総務課総務担当が担当窓口です。公開を請求する人は、所定の請求書に必要事項を記入して提出して下さい。 電話または口頭での請求は認められません。また担当窓口では、この制度の案内や相談などもおこなっています。

公開請求の費用は?

公文書の閲覧や視聴は無料ですが、写しの交付や郵送に要する費用は、実費相当額が必要になります。

公開・非公開の決定は?

公開できるかどうかは、請求書を受理した日から原則15日以内に決定し、文書でお知らせします。公開の場合は公開の日時、場所などを、非公開の場合は、その理由をお知らせします。

非公開の決定に不服があるときは?

不服申立てをすることができます。決定を知った日の翌日から60日以内に申立書を提出して下さい。不服申立てがあった場合は、「雨竜町情報公開審査会」で決定の適合性について審査し、その答申を尊重して、改めて決定を行います。

公開できない情報は?

町の機関が保有する情報は全て公開することが原則ですが、個人情報や公共の利益を損なうおそれのある情報が含まれる場合には公開できないことがあります。

書式ダウンロード

「公文書公開請求書」がダウンロードできます。
下記のデータをご確認ください。

提出方法や、提出する際に必要な物等をダウンロードできます。
使用される際には、注意書きをよくお読みになって使用してください。

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