健全化判断比率・資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20 年4月から一部施行され、この法律により地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を議会に報告し、公表することとされました。
下記のPDFファイルをご覧ください。
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成20 年4月から一部施行され、この法律により地方公共団体は、毎年度、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等に係る指標(「健全化判断比率」)と公営企業ごとの資金不足率(「資金不足比率」)を議会に報告し、公表することとされました。
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