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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍の氏名の振り仮名が記載されることになりました。

詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

【1】 戸籍に記載される予定の振り仮名を確認

住民票に記載されている振り仮名(市町村が事務処理のため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が郵送されます。

通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。

もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。

雨竜町が本籍の方には、令和7年7月下旬に通知書を郵送する予定です。

 

※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。

※住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。送付時期は市区町村によって異なります。

 

【2】 氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)

◇通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 

◇通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

通知に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違っている場合は、氏名の振り仮名の届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

※この制度開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載される人は、出生届の届出時に合わせて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

【3】市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

【2】の届出がなかった場合には、【1】で通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、一度に限り氏名の振り仮名の変更届出ができます。

※すでに届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

【1】 届出をすることができる方について

◇氏の振り仮名の届出の届出人

原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

 

◇名の振り仮名の届出の届出人

すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。

【2】届出先について

氏名の振り仮名の届出については、届出をする方の本籍地または所在地の市町村に行うことになりますが、窓口や郵送の届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出も可能です。

 

オンラインによる届出については、法務省HPをご確認ください。

 

【3】届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

氏の振り仮名の届書 (PDF 752KB)

名の振り仮名の届書 (PDF 746KB)

※注意事項

他の行政手続きと戸籍の振り仮名が異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更等が必要になる場合があります。

年金受給者のみなさまへ (PDF 165KB)

お問い合わせ

◇法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。

開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

※通知が届かない場合や個別事情につきましては、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。

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