戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。
夫婦、親子によってそれぞれの戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出に必要なもの
- 届出書
- 母子健康手帳・国民健康保険証
届出人
- 父または母
- 同居者
- 法廷代理人など
注意事項
出生証明書には、医師か助産師の証明が必要です。出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名漢字を使用してください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの
- 届出書
- 死亡診断書
- 印鑑(火葬許可申請書に必要となります)
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主など
注意事項
死亡診断書には、医師の証明が必要です。死体埋火葬許可書を交付します。
婚姻届
法律上の効力発生
届出の日より
届出に必要なもの
- 届出書
- 戸籍謄本(本籍地が雨竜町以外のかた)
- 本人確認の書類
届出人
結婚する当事者
注意事項
届出には証人(成人のかた2人)の署名等が必要です。
未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。
婚姻により住所が変わるかたは、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
離婚届
協議の場合の法律上の効力発生
届出の日より
調停または裁判の場合の法律上の効力発生
調停成立または裁判確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 届出書
- 戸籍謄本(本籍地が雨竜町以外のかた)
- 本人確認の書類
和解・認諾離婚の場合には
和解・認諾調書の謄本
裁判・判決離婚の場合には
審判・判決書の謄本および確定証明書
届出人
- 夫婦
- 申立人
注意事項
届出には証人(成人のかた2人)の署名等が必要です。
未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
離婚により住所が変わるかたは、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。
転籍届
法律上の効力発生
届出の日より
届出に必要なもの
- 届出書
- 戸籍謄本(前の本籍地のもの)
届出人
戸籍筆頭者およびその配偶者