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戸籍の届出

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戸籍は、日本国民が出生してから死亡するまでの出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくものです。
夫婦、親子によってそれぞれの戸籍は作られています。この戸籍のあるところを本籍地といいます。
戸籍は、届出に基づき記載されます。

令和6年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(例:婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 母子健康手帳・国民健康保険証

届出人

  • 父または母
  • 同居者
  • 法廷代理人など

注意事項

出生証明書には、医師か助産師の証明が必要です。出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名漢字を使用してください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 死亡診断書
  • 印鑑(火葬許可申請書に必要となります)

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 家主など

注意事項

死亡診断書には、医師の証明が必要です。死体埋火葬許可書を交付します。

婚姻届

法律上の効力発生

届出の日より

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 本人確認の書類

届出人

結婚する当事者

注意事項

届出には証人(成人のかた2人)の署名等が必要です。
未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。
婚姻により住所が変わるかたは、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。

離婚届

協議の場合の法律上の効力発生

届出の日より

調停または裁判の場合の法律上の効力発生

 調停成立または裁判確定の日から10日以内

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 本人確認の書類

和解・認諾離婚の場合には

和解・認諾調書の謄本

裁判・判決離婚の場合には

審判・判決書の謄本および確定証明書

届出人

  • 夫婦
  • 申立人

注意事項

届出には証人(成人のかた2人)の署名等が必要です。
未成年の子がいる場合は、父母のいずれかが親権者になるか決めてください。
離婚により住所が変わるかたは、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。

転籍届

法律上の効力発生

届出の日より

届出に必要なもの

  • 届出書

届出人

戸籍筆頭者およびその配偶者

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