令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてお知らせいたします。
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を早期に支給します。
1.ひとり親世帯向けの給付金
支給対象者
以下の1から3のいずれかに該当するかた
- 令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた
- 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。) - 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているかた
(※注意) 上記2または3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
支給額
児童1人当たり一律 6万円(国:5万円 + 道:1万円)
支給手続き
上記、支給対象者1に該当するかた
手続き不要です。6月頃、令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込まれます。
上記、支給対象者2または3に該当するかた
申請が必要です。詳しくは雨竜町役場住民課福祉担当【5番窓口】へお問い合わせください。
広報リーフレット(ひとり親世帯)
2.ひとり親世帯以外の世帯向けの給付金
支給対象者
以下の所得要件が1か2のいずれかに該当し、かつ、3に該当するかた
(※注意)ひとり親世帯分として給付金を既に受け取ったかたは対象外です。
対象要件
- 令和4年度分の住民税均等割が「非課税」
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められるかた
- 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※注意:令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
支給額
児童1人当たり一律 6万円(国:5万円 + 道:1万円)
申請手続・支給時期
支給対象者の中で、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税のかた
給付金は、申請不要で受け取れます。なお、該当者へ6月下旬に案内を郵送します。
上記以外のかた(例.高校生のみ養育しているかた、収入が急変したかた)
給付金を受け取るには、申請が必要です。詳しくは雨竜町役場住民課福祉担当【5番窓口】へお問い合わせください。