10月1日(月曜日)から10月7日(日曜日)は公証週間です。
公証人は、公証役場において遺言や大切な契約などの公正証書の作成、会社設立の際の定款の認証などをおこなっています。
公証人は、法務大臣によって任命される公務員です。
公正証書とは・・・?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです
遺言や契約などについて、公証人が関係者の依頼を受け、その内容を法律上明確にした書面にするものです。
「遺言は公正証書で!」
公正証書遺言は、自筆遺言証書のように裁判所での検認は必要ありませんし、原本は公証役場で保存していますので、偽造・変造や紛失の心配もありません。
また、公証人が自宅や病院へ出向いて遺言書を作成することもできます。
公証制度の詳細は公証役場または法務局へ!
- 旭川公証人合同役場
- 住所:旭川市6条通8丁目37番地22
- 電話:0166-23-0098
- 名寄公証役場
- 住所:名寄市西1条南9丁目35
- 電話:01654-3-3131
- 旭川地方法務局
- 住所:旭川市宮前1条3丁目3番15号
- 電話:0166-38-1144
◎日本公証人連合会のホームページにおいても、公証制度を紹介しております。