交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。
国保の加入者が保険証を使用して受診される場合は、空知中部広域連合もしくはお住いの市町(雨竜町)への申請が必要となります。
第三者の行為とは
- 交通事故(自動車や自転車などによる事故)
- 散歩中に他人の飼い犬に咬まれた
- 購入食品や飲食店などでの食中毒
- 暴力行為
- 施設や店内での管理責任の発生する事故
などです。
必ず医療機関に伝えてください
医療機関に、保険証を使用して治療を受ける場合は、第三者行為でけがなどをした旨必ず伝えてください。
警察に届けてください
交通事故のときは、けがの程度にかかわらず警察に届出し、人身事故として「事故証明書」を出してもらってください。
示談について
示談により、損害賠償を受けた場合は健康保険の適用が受けられないため全額自己負担となります。
示談前であれば、被保険者証を使用しても、後日、国保担当が被害者に代わり加害者にその治療費を請求することとなりますが、
示談をしてしまった場合、保険者が負担すべき分を含め全額を被害者に請求することとなります。
示談をする前に、必ず空知中部広域連合もしくはお住いの市町(雨竜町)へご相談願います。
届出について
国民健康保険法により、すみやかに届出をすることが義務付けられていますので、必ず届出をしてください。
なお、勤務先の健康保険に加入している方は、勤務先の健康保険の担当へ届出をしてください。
届出に必要なもの
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カードなど)
- 健康保険資格がわかるもの
- 第三者行為による被害届・第三者行為による傷病届
- 第三者行為基本調書
- 事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 個人情報の第三者提供に関する同意書
様式ダウンロード
届出先及び担当窓口
- 空知中部広域連合国民健康保険係
- 住所〒079-0313 空知郡奈井江町字奈井江10番地28
- 電話番号:0125-66-2152
- 受付時間:土曜日・日曜日・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時30分から17時まで
- 雨竜町役場住民課保健担当(6番窓口)
- 住所:〒078-2692 雨竜郡雨竜町フシコウリウ104番地
- 電話番号:0125-77-2212
- 受付時間:土曜日・日曜日・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時30分から17時15分まで
「第三者行為の届出」と伝えてください。