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住民票などに旧姓(旧氏)が併記できるようになります

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旧姓併記について

住民票への併記

旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票へ併記することができるようになりました。

旧姓併記後は、住民票の「旧氏」の欄に旧姓が記載されます。

こんなときに使用します

保険や携帯電話等の契約や銀行口座が旧姓で使用できるほか、就職や転職など仕事の場面でも旧姓による本人確認ができます。

マイナンバーカードにも対応

住民票に旧姓を併記した後は、通知カードやマイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓を併記し、公証することができます。

申請の方法

必要なもの

  • 戸籍(除籍)謄本など
    • 旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまですべて必要です。
  • 本人確認書類
    • 免許証などの顔写真付きの証明書の場合は1点、保険証などの顔写真の付かない場合は2点必要です。
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 旧氏の印鑑(印鑑登録希望者のみ)

申請場所

住民課福祉担当(5番窓口)

住民票に併記する旧氏の条件等

  • 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までの中から1つ選んで旧姓として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
  • 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
  • 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
  • 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

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