1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある方は、毎年3月15日(休日の場合は翌日)までに所得金額などを記載した申告書を提出してください。
前年の所得がない場合や、障害年金・遺族年金等の非課税所得のみの方も申告が必要です。
未申告の場合、所得証明書等の発行が出来ない場合があります。
ただし、次の方は、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告を行なった方:町道民税の申告も行ったとみなされます。
- 給与所得のみの方:勤務先が役場に「給与支払報告書」を提出するため。ただし、医療費控除や年末調整で申告漏れの保険料控除等がある場合は申告が必要です。
年金所得者の方へ
平成23年分確定申告より、公的年金収入が400万円以下で他に所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告義務は免除されています。ただし、この場合でも町道民税の申告が必要です。申告をしないと税額が高くなる場合があります。
申告が必要かどうか、詳しくはお問い合わせください。
申告の手続きに必要なもの
- 給与所得の源泉徴収票または公的年金等の源泉徴収票
- 事業・不動産所得のある方は、領収書・収支計算書・帳簿等
- 社会保険料(国民健康保険税・国民年金・介護保険料等)の領収書
- 生命保険料・個人年金保険料・地震保険等の支払金額の証明書
- 医療費控除を受ける方は、医療機関の領収書
- 障がいのある方は、手帳等障がいの程度がわかるもの
- その他、所得及び所得控除の内容を明らかにする書類
様式ダウンロード
申告書の様式は役場出納室税務会計担当で配布しています。また、下記よりダウンロードすることも可能です。
お使いの環境に合わせてご利用ください。
印刷してご利用いただけます。