◆ 1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある方は、毎年3月15日(休日の場合は翌日)までに所得金額などを記載した申告書を提出してください。
◆ 前年の所得がない場合や、障害年金・遺族年金等の非課税所得のみの方も申告が必要です。
◆ 未申告の場合は、所得証明書等の発行ができない場合があります。
◆ 国保や後期高齢者医療、介護保険に加入している方で前年中に収入がない方は、収入がない場合でも「収入が0円である」という申告が必要です。もし、申告されないときは、適正に軽減判定できず、一般的に保険税(料)額が高くなります。
◆ ただし、次の方は、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告を行った方 ・・・ 町道民税の申告も行ったとみなされます。
- 給与所得のみの方 ・・・ 勤務先が年末調整をもとに「給与支払報告書」を町へ提出するため不要となります。ただし、医療費控除や年末調整で合算しなかった給与、社会保険料の控除等がある場合は申告が必要です。
年金所得者の方へ
◆ 平成23年分以降は、公的年金収入が400万円以下で他に所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告義務は免除されています。
◆ ただし、この場合でも国保や後期高齢者医療、介護保険に加入している方は、収入がない場合でも「収入が0円である」という申告が必要です。もし、申告されないときは、適正に軽減判定できず、一般的に保険税(料)額が高くなりますので、下記の「申告が必要な方」に当てはまる場合は、住民税申告をしてください。
| 申告が必要な方 |
|---|
| 年金や給与などの収入がなく、申告する予定のない方 |
| 遺族年金・障害年金のみを受給されている方 |
| 公的年金受給者で、控除内容に変更のある方 |
| 申告の必要がない方 |
|---|
| 所得税の確定申告をした方 |
| 公的年金収入や給与収入があり、源泉徴収票を受け取った方 |
| 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親で、合計所得金額が135万円以下の方 |
◆ 申告の必要性については、下記のリンクでご確認ください。
申告の手続きに必要なもの
- 給与所得の源泉徴収票または公的年金等の源泉徴収票
- 事業・不動産所得のある方は、領収書・収支計算書・帳簿等
- 社会保険料(国民健康保険税・国民年金・介護保険料等)の領収書
- 生命保険料・個人年金保険料・地震保険等の支払金額の証明書
- 医療費控除を受ける方は、医療機関の領収書
- 障がいのある方は、手帳等障がいの程度がわかるもの
- その他、所得及び所得控除の内容を明らかにする書類
様式ダウンロード
申告書の様式は役場出納室税務会計担当で配布しています。
また、下記よりダウンロードし、印刷して提出することもできますので、お使いの環境に合わせてご利用ください。
個人住民税の電子申告について
◆ 個人住民税申告について、令和8年度申告(令和7年分の収入)から電子申告が開始されます。
◆ スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用し、eLTAXのホームページやマイナポータル、市区町村ホームページを経由し、住民税申告を行うことができます。
◆ 詳しくは、下記リーフレット、申告手続きは下記リンクをご覧ください。