1月1日(賦課期日)現在、町内に住所のある人は、毎年3月15日までに(休日の場合は、その翌日)所得金額などを記載した申告書を提出していただくことになっています。
前年の所得がない場合、もしくは障害年金や遺族年金等の非課税所得のみのかたでも、申告をお願いします。
未申告のかたは所得証明書等の発行が出来ない場合があります。
ただし、下記に該当するかたは、申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告を行なったかた:町道民税の申告書も提出したとみなされるため
- 前年中の所得が給与所得のみのかた:会社から役場へ「給与支払報告書」が提出されるため。ただし医療費控除や年末調整で追加し忘れた保険料等がある場合は申告してください。
年金所得者のかたへ
平成23年分確定申告より、公的年金の収入額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下のかたについては、所得税の申告(確定申告)義務が免除されていますが、確定申告をしないと町道民税の申告もしたこととならないので、町道民税の税額が高くなる場合があります。
町道民税の申告が必要かどうか等、不明な点はお問い合わせください。
申告の手続きに必要なもの
必須
印鑑
お持ちの方のみ
- 給与所得の源泉徴収票または公的年金等の源泉徴収票
- 事業・不動産所得のある人は、領収書・収支計算書・帳簿等
- 社会保険料(国民健康保険税・国民年金・介護保険料等)の領収書
- 生命保険料・個人年金保険料・地震保険等の支払金額の証明書
- 医療費控除を受ける人は、医療機関の領収書
- 障がいのある人は、手帳等障がいの程度がわかるもの
- その他、所得及び所得控除の内容を明らかにする書類
様式ダウンロード
申告書の様式は役場出納室税務会計担当に備えています。ダウンロードすることも出来ます。印刷してお使いください。