課税されるかた
個人にかかる町道民税は、納税者の便宜を図るため町が町民税と道民税を合わせて申告と徴収を行っています。
町道民税は、所得に応じて納める「所得割」と均等の額によって納める「均等割」があり、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在、
- 雨竜町内に住所がある個人
- 雨竜町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、雨竜町内に住所を有しない個人に課税されます。
町内に住所があるかどうかは、住民登録によって判定しますが、住民登録を変更せず住所(生活の本拠)を移している場合には、住民登録がなくても課税されることがあります。(年の途中で転出、転入しても税額に変わりありません。)その場合は住民登録のある市町村に通知しますので、2重に課税されることはありません。
課税されないかた
均等割も所得割もかからないかた
- 前年中に所得がなかったかた
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 障がい者・未成年・寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
均等割がかからないかた
前年中の合計所得が、次の金額以下の人
- 扶養家族のない人:28万円+10万円
- 扶養家族のある人:28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+17万円
所得割がかからないかた
前年中の合計所得が、次の金額以下の人
- 扶養家族のない人:35万円+10万円
- 扶養親族のある人:35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円
給与収入 |
本人の町民税 |
配偶者控除適用 |
配偶者特別控除適用 |
扶養控除 |
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93万円以下 |
非課税 |
○ |
× |
○ |
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93万円から103万円 |
課税 |
○ |
× |
○ |
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103万円から141万円 |
課税 |
× |
○ |
× |
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141万円以上 |
課税 |
× |
× |
× |